○益子町商工会運営費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 町の交付する益子町商工会運営費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、益子町商工会が実施する益子町商工会の運営に係る経費を支援することにより、商工業の総合的な改善・発展を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる益子町商工会が行う事業とする。
(1) 経営改善普及事業
(2) 金融対策事業
(3) 税務対策事業
(4) 商工会経営革新事業
(5) 青年女性対策事業
(6) その他町長が必要と認めた事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、益子町商工会とする。
(補助金の額)
第5条 補助額は、予算に定める範囲内とする。
(交付の決定)
第7条 補助金の交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該申請に係る書類の審査により、補助金の交付の要否及び交付額を決定し、速やかにその決定内容を通知するものとする。
(概算払いの請求)
第8条 益子町商工会運営費補助金概算払請求書(様式第1号)により補助金交付を請求することができる。
(2) その他必要と認める書類
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。