○益子町中小企業振興資金商工会補助金交付要綱

令和3年3月10日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町中小企業振興資金商工会補助金を交付することに関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 益子町中小企業振興資金融資利子補給費補助金交付要綱(平成21年告示第96号。以下「交付要綱」という。)第4条第2号により利子補給をしている益子町商工会へ補助をすることにより、円滑な制度運用に資することを目的とする。

(補助対象)

第3条 この補助金の対象となるのは、交付要綱第4条第2項で定める事業とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定に基づき交付申請書(規則様式第1号)を提出するものとする。

(交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その適否を審査し、交付の可否を決定したときは、益子町中小企業振興資金商工会補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(別記様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書の省略)

第6条 この補助金については、規則第9条の規定により、町長が指定する補助金等として実績報告書の提出を省略するものとする。

(補助金の請求)

第7条 規則により、補助金の交付決定及び額の確定を受けた者は、補助金等交付請求書(規則様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和3年3月10日から施行する。

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益子町中小企業振興資金商工会補助金交付要綱

令和3年3月10日 告示第70号

(令和3年3月10日施行)