○益子町とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町に住民登録する独身者の結婚支援を図るため、とちぎ未来クラブが運営するとちぎ結婚支援センター(以下「センター」という。)への入会に要する経費に対して補助金を交付することについて、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、センターに入会登録をし、補助金の交付を受けようとするときに、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 益子町に住民登録をしている者
(2) 婚姻後に継続して益子町に居住することを希望する者
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、センターの入会登録に要する経費とする。
(補助金額)
第4条 前条に規定する経費に対する補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1の額とする。ただし、補助対象者1人につき5,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条 規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) センターへの入会登録料を納付した領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により申請することができる期間は、センターに入会登録した日の属する年度の3月31日までとする。
(交付請求)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、とちぎ結婚支援センター入会登録料補助金請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 町長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正行為により補助金を受領したときは、交付決定者に対し、既に交付した補助金の返還を請求することができる。
2 交付決定者は、前項の規定により町長から交付を受けた補助金の返還を請求されたときは、速やかに補助金を全額返還しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第92号)
この要綱は、告示の日から施行する。