○コロナ感染症対策非接触型体温計購入配布事業費補助金交付要綱
令和2年12月3日
告示第122号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、感染拡大防止対策として、観光客の利用頻度の高い飲食店及び陶器販売店等への入店時の検温実施対応を後押しするため、益子町商工会が感染拡大防止対策として取り組む非接触型体温計購入配布費用の一部を支援交付することに関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業等の名称、目的、事務又は事業の内容及び交付率又は金額については、別表のとおりとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業名 | コロナ感染症対策非接触型体温計購入配布事業 |
補助対象目的 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止 |
補助対象内容 | 非接触型体温計購入費用の2/3以内 |
補助対象額 | 1事業所上限 7,000円 |