○益子町若者定住促進住まいづくり奨励金交付要綱

令和3年3月16日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町外からの若者の移住による人口の増加及び町内の若者の定住促進を図ることで、活力あるまちづくりに寄与することを目的として、町内において住まいづくりを行った者に対し、益子町若者定住促進住まいづくり奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 町民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に記録された者をいう。以下同じ。)として、永住の意思をもって町内に居住し続けることをいう。

(2) 住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、自己の居住の用に供する建築物(他の用途を併用している建築物で延べ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供している併用住宅を含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの、賃貸、販売等の営利を目的とするもの及び建替えによる新築は除く。

(3) 建替え 既存の住宅を取り壊し、従前と同じ敷地とみなされる土地に住宅を新築することをいう(既存の住宅の所有者と新築の住宅の所有者が異なる場合も含む。)

(4) 新築 自ら施工又は他人に建築を請け負わせて新しく住宅を建てることをいう。

(5) 建売住宅 新築された住宅と土地を同時に販売している住宅をいう。

(6) 購入 建売住宅を売買契約を交わして取得することをいう。

(7) 住まいづくり 自己の居住の用に供するため、新築又は購入により住宅を取得することをいう。ただし、相続、贈与その他取得対価の伴わない事由によるもの又は国、県、町等の公共事業により敷地外に転居するために取得した住宅は除くものとする。

(8) 世帯責任者 世帯において主として世帯の生計を維持している者又は住宅取得に係る経費を多く負担している者と町長が認めるものをいう。

(9) 住宅取得日 新築においては、登記事項証明書の表題部の「原因及びその日付」欄に記載されている新築年月日とする。建売住宅の購入においては、登記事項証明書の権利部(甲区)の「権利者その他の事項」欄に記載されている当該住宅の取得に係る原因の年月日とする。

(奨励金の額)

第3条 町長は、町内において住まいづくりをし、当該住宅を生活の本拠として定住する世帯責任者(以下「対象者」という。)に対して、予算の範囲内において、対象者1人につき25万円を奨励金として交付することができる。

(奨励金の対象者)

第4条 前条に規定する対象者とは、町内において新たに住宅を取得した者であって、次の各号のいずれにも該当する者をいうものとする。

(1) 町内において住まいづくりをし、当該住宅を生活の本拠として定住する者で、住宅取得日が令和3年4月1日から令和8年3月31日までのもの。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(2) 対象者が住宅取得日現在40歳未満(39歳以下)であること

(3) 世帯全員に町税の滞納がない者

(4) 居住地を区域とする自治会に加入した者

(5) 対象者若しくは現に同居し又は今後同居しようとする親族が、益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号又は第4号に規定する暴力団員又は暴力団員等でない者

(6) 以前に当該奨励金及び益子町移住定住促進住まいづくり奨励金の交付を受けていないこと

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件

(奨励金の交付申請)

第5条 対象者は、奨励金の交付を受けようとするときは、益子町若者定住促進住まいづくり奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を各1部添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 世帯員全員が記載されている住民票謄本(続柄の記載されたもの)

(2) 住宅の全部事項証明書

(3) 住宅の平面図(建築確認申請又は工事請負契約書の附属図書の写し)及び位置図

(4) 自治会加入証明書(様式第2号)

(5) 住民票・町税納付状況確認承諾書(様式第3号)又は納税証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、同項の規定による申請に係る住宅が共有名義(当該住宅の所有権の登記名義人となる者が2人以上である場合をいう。)であるときは、当該共有名義に係る共有者のうち1人を代表者とし、当該代表者が他の共有者の同意を得たうえで申請するものとする。

3 前2項の規定による申請は、住宅取得日から1年以内に行わなければならない。

(奨励金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、奨励金交付の可否を決定するものとする。

(奨励金の交付決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定により奨励金の交付を決定したときは、益子町若者定住促進住まいづくり奨励金交付決定通知書(様式第4号)により、奨励金の交付をしないと決定したときは、益子町若者定住促進住まいづくり奨励金不交付決定通知書(様式第5号)により対象者に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第8条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた対象者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定のあった額の奨励金について、益子町若者定住促進住まいづくり奨励金交付請求書(様式第6号)により町長に請求するものとする。

(奨励金の支払)

第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに奨励金を支払うものとする。

(奨励金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 交付決定者の世帯員全員が奨励金の交付決定の日から10年以内に生活の本拠を対象住宅から移すことになったとき。

(2) 新築又は購入をした住宅を滅失、貸与、売却又は譲渡したとき。

(3) 加入した自治会から脱退したとき。

(4) 偽りその他の不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。

(5) その他町長が奨励金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。

2 前項は、益子町若者定住促進住まいづくり奨励金交付決定取消通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、奨励金が既に交付されているときは、次によりその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

奨励金の交付決定の日からの経過期間

返還金額

6年未満

交付決定額の全額

6年以上7年未満

交付決定額の8割相当額

7年以上8年未満

交付決定額の6割相当額

8年以上9年未満

交付決定額の4割相当額

9年以上10年未満

交付決定額の2割相当額

2 前項は、益子町若者定住促進住まいづくり奨励金返還命令書(様式第8号)により行うものとする。

3 交付決定の取消しを受けた交付決定者は、返還命令を受けた日から3月以内に一括返還するものとする。

(委任)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この要綱の失効日までに奨励金の交付を受けた者及びこの要綱の失効の際現に対象者である者のうち奨励金の交付申請又は交付請求をしていない者については、この要綱は、前項の規定にかかわらず、同日以後もなおその効力を有する。

(令和4年告示第1号)

(施行期日及び遡及適用)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の益子町若者定住促進住まいづくり奨励金交付要綱の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、この要綱の適用日から1年を経過した日まで、使用することができる。

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益子町若者定住促進住まいづくり奨励金交付要綱

令和3年3月16日 告示第24号

(令和4年1月7日施行)