○益子町耕作放棄地解消対策事業費補助金交付要綱
令和2年12月1日
告示第110号
益子町耕作放棄地解消対策事業費補助金交付要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、耕作放棄地の解消を図り、地域農業の振興に寄与するために、耕作放棄地解消対策事業を行う農業者又は農業で組織する団体(以下「農業者等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、益子町農業委員会が耕作放棄地として認めた農地について、耕作のために必要な農地の再生作業(障害物除去、伐根、深耕、整地、草刈り等)を実施するために必要な経費に対し補助金を交付する耕作放棄地解消対策事業とする。
(交付の対象)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかの条件を満たす農業者等とする。
(1) 町内で農地を新たに取得又は借り受け、前条に規定する耕作放棄地解消対策事業を実施する者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた者
2 補助金の交付を受けようとする者は、農地の再生作業を実施して5年以上継続し、耕作しなければならない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条に規定する耕作のために必要な農地の再生作業に要した額と、当該農地の面積1アールにつき2,000円を乗じた額のいずれか少ない額を交付するものとする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行うものとする。
第8条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
(交付の請求)
第9条 補助事業者は、前条に規定する額の確定通知があった場合は、規則に定める請求書を町長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。