○アカマツ復活プロジェクト事業交付金交付要綱
令和2年10月30日
告示第99号
(趣旨)
第1条 町が交付するアカマツ復活プロジェクト事業交付金(以下「交付金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 益子町の町木でもあり、かつての益子町の原風景を形成し、町民の暮らしに深く関わり、歴史ある益子町の風土を形作ってきたアカマツを復活させる「ましこアカマツ復活プロジェクト」を実施するアカマツ復活プロジェクト実行委員会(以下「委員会」という。)に対し補助することにより、木を育て、利用するまでの取組体験を通じて自然や森林の重要性、木を使うことの意義、地域住民の森づくりへの理解促進を図ることを目的とする。
(交付の対象等)
第3条 交付金交付の対象経費は、委員会が行うアカマツ復活プロジェクト事業にかかる経費とし、予算の範囲内で交付する。
(交付金の支払)
第5条 交付金は、規則第12条の規定に基づき概算払いすることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から適用する。