○アカマツ復活プロジェクト事業交付金交付要綱

令和2年10月30日

告示第99号

(趣旨)

第1条 町が交付するアカマツ復活プロジェクト事業交付金(以下「交付金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 益子町の町木でもあり、かつての益子町の原風景を形成し、町民の暮らしに深く関わり、歴史ある益子町の風土を形作ってきたアカマツを復活させる「ましこアカマツ復活プロジェクト」を実施するアカマツ復活プロジェクト実行委員会(以下「委員会」という。)に対し補助することにより、木を育て、利用するまでの取組体験を通じて自然や森林の重要性、木を使うことの意義、地域住民の森づくりへの理解促進を図ることを目的とする。

(交付の対象等)

第3条 交付金交付の対象経費は、委員会が行うアカマツ復活プロジェクト事業にかかる経費とし、予算の範囲内で交付する。

(交付金の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする時は、規則第4条の規定に基づき交付申請書(規則様式第1号)を提出するものとする。

(交付金の支払)

第5条 交付金は、規則第12条の規定に基づき概算払いすることができる。

(実績報告)

第6条 事業が完了した時には、規則第9条第1項の規定に基づき、速やかに実績報告書(規則様式第3号)を提出しなければならない。

(交付金の精算)

第7条 第5条の規定により受領した交付金は、前条の実績報告に基づき精算(別記様式)しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から適用する。

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アカマツ復活プロジェクト事業交付金交付要綱

令和2年10月30日 告示第99号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
令和2年10月30日 告示第99号