○益子町の里山風景と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則
令和2年12月4日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、益子町の里山風景と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例(令和2年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
事業範囲 | 近隣関係者等の範囲 |
低圧(50kw未満) | 事業区域の境界から100m以内 |
特別高圧・高圧(50kw以上) | 事業区域の境界から300m以内 |
2 条例第8条第2項各号に規定する書類は、次に掲げる様式により提出するものとする。
(1) 事業区域等状況調書(様式第2号)
(2) 近隣関係者等に対する説明報告書(様式第3号)
(3) 町長が必要と認める書類(別表第2に掲げる書類)
(協定の締結)
第7条 条例第10条第1項の太陽光発電設備の運用並びに災害時及び廃止後の措置に関する協定には、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 発電設備の維持及び管理に関する事項
(2) 環境の保全及び公害の防止に関する事項
(3) 発電設備の災害時及び廃止後の措置に関する事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(工事着手届出書)
第8条 条例第11条の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 工程表
(3) 土砂等の流出、第三者の侵入防止等の安全対策が分かる図書
(4) 工程写真(工事を完了した場合の届出に限る。)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項第3号の安全対策は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 事業区域内の雨水その他の地表水を排除することができるよう必要な排水設備が設置されていること。
(2) 排水設備の構造が下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までに掲げる基準を満たすものであること。
(3) 擁壁を設置する場合は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条第1項に掲げる基準を満たす方法で設置されていること。
(4) 下水道、排水路、河川その他の排水設備の放流先の排水能力に応じて必要がある場合は、一時雨水等を貯留する調整池その他の設備が設置されていること。
(5) その他町長が必要と認めるもの
(運用開始等の届出書)
第9条 条例第12条の規則による届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 発電設備の保守点検に係る契約書の写し(運用を開始し、又は再開する場合の届出に限る。)
(2) 発電設備の廃止後の措置に係る書類(運用を廃止する場合に限る。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(協議内容の変更)
第10条 条例第15条第1項ただし書の規則に定める軽微なものは、次のとおりとする。
(1) 事業区域の縮小
(2) 発電設備の出力の縮小
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が軽微な変更と認めるもの
(地位の承継の届出)
第11条 条例第16条の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設置事業者及び発電事業者の地位を承継した事実を証する書類
(2) 設置事業者及び発電事業者の地位を承継した者の住民票の写し(対象設置者の地位を承継した者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書)及び印鑑登録証明書
(3) 発電設備の保守点検に係る契約書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(発電事業終了時の適正処分等)
第12条 条例第17条で規定する発電設備等の処分等は、次に掲げる事項とする。
(1) 発電設備を速やかに撤去すること。
(2) 発電設備の再使用又は再生利用に努め、廃棄物の発生を抑制すること。
(3) 発電設備の撤去により発生した廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令等に従い、適正に処分を行うこと。
(4) 事業区域であった土地について、修景、整地その他の景観上又は防災上必要な措置を行うこと。
(1) 事業区域の所在地及び面積
(2) 設置事業者、発電事業者の名称及び連絡先
(3) 緊急時の連絡先
(4) 太陽光発電設備の総発電出力
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
2 設置事業者は、前項の看板に記載した事項に変更が生じた場合で、条例第15条第1項本文の規定による協議が終了したとき又は同項ただし書の規則に定める軽微なものに係る変更を行ったときは、当該看板に記載した事項を速やかに訂正しなければならない。
(公表)
第17条 条例第22条第2項の規定による公表は、町ホームページに掲載して行うものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
設置抑制区域 | 根拠法令等 |
鳥獣保護区 鳥獣特別保護地区 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項及び第29条第1項 |
地域森林計画の森林の区域 | 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第2項第1号 |
県立自然公園 | 栃木県自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第4条第1項 |
絶滅のおそれのある野生動植物の生息地等保護区 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第36条第1項 |
農用地区域 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号 |
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項 |
砂防指定地 | 砂防法(明治30年法律第29号)第2条 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1号 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項 |
河川区域 河川保全区域 | 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項及び第54条第1項 |
重要文化財(建造物) 国指定史跡名勝天然記念物の指定地(仮指定地を含む) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条、第109条第1項及び第110条第1項 |
県指定有形文化財(建造物) 県指定史跡名勝天然記念物の指定地 | 栃木県文化財保護条例(昭和38年栃木県条例第20号)第4条第1項及び第36条第1項 |
町指定有形文化財(建造物) 町指定史跡名勝天然記念物の指定地 | |
日本遺産として認定されたストーリーの構成要素に係る地域 | |
益子町ランドスケープ計画の構成要素に係る区域 |
別表第2(第5条関係)
図面の種類 | 明示する事項 | 備考 |
位置図 | ・事業区域、方位 | |
土地利用計画平面図 | ・事業区域、方位 ・事業区域の境界 ・太陽光発電設備の位置及び形状及び面積 ・排水施設及び調整池その他の施設の位置 ・法面(崖を含む)及び擁壁の位置及び形状 ・凡例と面積 ・隣接地との植栽等による緩衝帯の計画図※1 | ※1 都市計画法(昭和43年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域に含まれる地域(工業専用地域を除く)) |
造成計画図 | ・平面図及び断面図 ・切土・盛土部分の位置、形状及び面積 ・法面(崖を含む)及び擁壁の位置及び形状 ・排水施設及び調整池その他の施設の位置及び形状 ・縦横断線の位置 | 造成がない場合は現況の平面図とする。 |
排水施設計画平面図 | ・排水区域の区域界 ・排水施設及び調整池その他の施設の位置、形状及び名称 ・水の流れの方向 ・法面(崖を含む)又は擁壁の位置及び形状 | |
太陽光発電設備の構造図 | ・太陽光発電設備の立面図 ・太陽光モジュール、パワーコンディショナー、その他太陽光発電設備の仕様書 ・法面(崖を含む)又は擁壁の位置及び形状 | ※1 都市計画法(昭和43年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域に含まれる地域(工業専用地域を除く)) |
事業区域内に設置する工作物等の構造図 | ・塀柵、擁壁、排水施設及び調整池その他の工作物の仕様、形状 ・塀柵等の生活環境の景観に配慮した配色に関する計画書類※1 | ※1 都市計画法(昭和43年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域に含まれる地域(工業専用地域を除く)) |
求積図 | ・事業区域 | 実測図による三斜法又は座標計算 |