○益子町豚コレラ感染予防事業費補助金交付要綱
令和2年3月12日
告示第28号
(趣旨)
第1条 益子町豚コレラ感染予防事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、町が野生イノシシ等に対する農場内のバイオセキュリティを強化することで、豚コレラの感染を防ぎ、養豚経営の安定を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町に養豚場を有し、養豚経営をしていること。
(2) 世帯全員が町税等を完納していること。
(補助の対象)
第4条 この補助金の対象となる事業は、アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業実施要綱(令和元年8月9日付け元農畜機第3072号)に基づいて行う事業に要する経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、総事業費の4分の1以内で、上限額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、交付対象者1人につき、1会計年度内において1回を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町豚コレラ感染予防事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 益子町豚コレラ感染予防事業費補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、益子町豚コレラ感染予防事業費補助金交付決定通知により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項について条件を附するものとする。
(1) 事業に要する予算の変更又は事業の内容の変更(事業の完了後における成果物の変更を含み、次条の軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 前項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を附することができる。
(軽微な変更)
第9条 前条第1項第1号における軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 事業実施地区の変更
(3) 事業内容の新設及び廃止
(4) 事業費の30パーセントを超える経費の増減
(1) 益子町豚コレラ感染予防事業費補助金事業変更計画書(様式第4号)
(2) 収支予算変更書
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更交付決定)
第11条 町長は、前条の変更交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、益子町豚コレラ感染予防事業費補助金変更交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、申請者が交付条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(実績報告)
第13条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、益子町豚コレラ感染予防事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 益子町豚コレラ感染予防事業費補助金事業実績書(様式第6号)
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第14条 町長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(交付請求)
第15条 交付対象者は、補助金の請求をするときは、益子町豚コレラ感染予防事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年3月12日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助上限額 (設置1m当たり) |
可動柵 | 10,000円 |
その他 | 2,500円 |
注) 本事業により多重の防護柵を整備する場合の設置長は、本事業により整備した最も外周の設置長による。