○益子町関東大会・全国大会出場費補助金交付要綱

令和2年2月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、益子町関東大会・全国大会出場費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金は、町内に住所を有する児童若しくは生徒、又は町立小学校若しくは町立中学校に在籍する児童若しくは生徒(以下「児童生徒」という。)が、各種大会へ出場するために必要な経費の一部を助成することにより、心身共に健康な児童・生徒の育成、及び生涯スポーツの振興を図ることを目的として交付する。

(補助対象の範囲)

第3条 補助対象の範囲は、次の各号とする。

(1) 補助対象となる大会は、各種スポーツ協会・連盟等の団体が主催する関東大会以上の大会であり、選抜されて出場するものとする。ただし、町外チームの一員として出場の場合は、全国大会以上とする。

(2) 補助対象者は、児童生徒(中学校部活動に関するものは補助対象としない。)とし、人員は選手となる者全員(大会要綱に規定する補欠人員を含む。)とする。引率者は町内チームに限り、監督及びコーチ各1人以内とする。ただし、選手が2人以下の時は監督及びコーチの内1人とする。

(3) 補助対象経費は次のとおりとする。

 交通費 会場まで選手を送迎するための交通機関の運賃(特急、急行料金等は、事情により認めた場合とする。)、バス借り上げ料等。自家用車の場合は、燃料代、駐車料金、高速道路料金等の実費とし、1台当たりの乗車人数は4人以上として、車両数で計算する。(自家用車・借り上げバス利用の場合、公共の交通機関を利用した場合の方が料金が安い場合はその金額とする。)

 宿泊費及び食事費 宿泊が伴う場合には、宿泊費と食事費を合わせて1日あたり12,000円を限度とし、食事費は1食800円以下で3食までとする。なお、宿泊を伴わない場合の食事費については、1食800円を限度とし3食までとする。

 その他の経費 大会参加料、その他必要な経費が生じる場合は、事前協議とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の金額(100円未満の端数は切り捨て)とする。ただし、他の団体等からの補助金等がある場合には、算出した補助金の額から他団体の補助金額等を控除した後の金額とする。

2 補助金の限度額は、児童生徒及び引率者共に1人当たり10万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は交付申請書(様式第1号)、事業報告書(様式第2号)、収支決算書(様式第3号)、大会要項及び領収書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。領収書がないもの、又は実費計算することができないものは、経費として算入しない。

(交付の決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときには、その内容を審査の上、補助金の交付決定及び額を確定し、申請者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 前条の交付決定及び額の確定通知を受けた者は、補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年2月1日から適用する。

2 関東大会・全国大会出場費補助金交付要綱(平成12年要綱)は、廃止する。

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益子町関東大会・全国大会出場費補助金交付要綱

令和2年2月1日 告示第9号

(令和2年2月1日施行)