○益子町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱

令和元年12月9日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺の被害防止を図るため、特殊詐欺対策電話機等購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特殊詐欺 振り込め詐欺及びそれに類似した詐欺をいう。

(2) 振り込め詐欺 オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺及び還付金等詐欺をいう。

(3) 特殊詐欺対策電話機等 警察又は地方公共団体等が提供する迷惑電話番号情報等を用いて着信を自動で拒否し、若しくは自動応答録音装置等を備えた特殊詐欺等への対策機能を有する電話機又は機器をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者又はその者の属する世帯の世帯員とする。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた世帯に属する者を除く。

(1) 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者

(2) 特殊詐欺対策電話機等を購入していること。

(3) 世帯員全員が町税等を完納していること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、特殊詐欺対策電話機等の購入に要した費用の2分の1以内の額とし、5,000円を限度として、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収書(品名等が記載されているもの)

(2) 保証書等の写し

2 前項の申請は、特殊詐欺対策電話機等を購入した日から起算し、1年以内に行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その適否を審査し、交付の可否を決定したときは、益子町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、益子町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金請求書(様式第3号)に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告書の省略)

第8条 この補助金については、規則第9条の規定により、実績報告書の提出を省略するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年12月10日から施行し、施行後に購入した特殊詐欺対策電話機等について適用する。

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益子町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱

令和元年12月9日 告示第50号

(令和元年12月10日施行)