○益子町民間保育所等特別保育事業等補助金交付要領
平成29年9月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 町が交付する民間保育所等特別保育事業等補助金については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)、栃木県が定める子ども子育て支援交付金交付要領、1歳児担当保育士増員事業費補助金交付要領、食物アレルギー対応給食提供事業費補助金交付要領及び安心こども特別対策事業費補助金交付要領に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領中に用いられる語句の定義は次の各号によるものとする。
(1) 延長保育事業 栃木県地域子ども・子育て支援事業実施要綱の別紙による延長保育事業をいう。
(2) 一時預かり事業 栃木県地域子ども・子育て支援事業実施要綱の別紙による一時預かり事業をいう。
(3) 地域子育て支援拠点事業 栃木県地域子ども・子育て支援事業実施要綱の別紙による地域子育て支援拠点事業をいう。
(4) 休日保育特別事業 栃木県安心こども特別対策事業実施要綱の別添7の5による電力需給対策に対応した休日保育特別事業等をいう。
(5) 1歳児保育担当保育士増員事業 1歳児の保育担当の保育士を充実させるための事業をいう。
(6) 食物アレルギー対応給食提供事業 食物アレルギー児に配慮した給食を提供するために調理員を充実させるための事業をいう。
(7) 補助金の申請等 補助金の申請、変更申請、実績報告をいう。
(1) 延長保育事業
(2) 一時預かり事業
(3) 地域子育て支援拠点事業
(4) 休日保育特別事業
(5) 1歳児保育担当保育士増員事業
(6) 食物アレルギー対応給食提供事業
(7) その他町長が必要と認める事業
(1) 延長保育事業
(2) 一時預かり事業
(補助金の交付及び請求)
第6条 補助金の交付は年3回行うものとし、交付方法は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 補助金の交付申請を受け、上半期の事業終了分について規則第12条による概算交付10月に行うものとする。ただし、交付する額は交付決定額の2分の1以内とする。
2 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、交付率をもって交付することを妨げない。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
2 第3条第4号の事業については、随時必要に応じて見直すものとする。
3 第3条第5号の事業については、栃木県1歳児担当保育士増員事業費補助金交付要領に基づき行うものとする。
附則
1 この要領は、平成29年度分の補助金から適用する。
(益子町民間保育所特別保育事業等補助金交付要領の廃止)
2 益子町民間保育所特別保育事業等補助金交付要領(平成19年告示第47号)は、廃止する。
附則(令和2年訓令第1号)
この要領は、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第89号)
この要領は、令和2年度の補助金分から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 補助金額 | 要件 |
延長保育事業 | 栃木県子ども・子育て支援交付金交付要領に定める金額 | 栃木県子ども・子育て支援交付金交付要綱のとおりとする。 |
一時預かり事業 | 栃木県子ども・子育て支援交付金交付要領に定める金額 | 栃木県子ども・子育て支援交付金交付要綱のとおりとする。 |
地域子育て支援拠点事業 | 栃木県子ども・子育て支援交付金交付要領に定める金額 | 栃木県子ども・子育て支援交付金交付要綱のとおりとする。 |
休日保育特別事業 | 栃木県安心こども特別対策事業費補助金交付要領に定める金額 | 栃木県安心こども特別対策事業実施要綱のとおりとする。 |
1歳児保育担当保育士増員事業 | 栃木県1歳児担当保育士増員事業費補助金交付要領に定める金額 | 栃木県1歳児担当保育士増員事業費補助金交付要領のとおりとする。 |
食物アレルギー対応給食提供事業 | 栃木県食物アレルギー対応給食提供事業費補助金交付要領に定める金額 | 栃木県食物アレルギー対応給食提供事業費補助金交付要領のとおりとする。 |
上記の基準額の1/2の金額 ただし、実支出額の合計と基準額の合計の1/2の額を比較し、少ない方の金額 | 栃木県食物アレルギー対応給食提供事業費実施要領第2(1)の利用定員の要件のみ該当しない場合 | |
その他町長が必要と認める事業 | 交付決定の中で、予算に応じて決定する金額 | 事前に協議を要し、当初の交付決定の際にのみ認める。 |
別表第2(第4条関係)
事業の種類 | 利用料金 |
延長保育事業 | 各保育所が定める額 |
一時預かり事業 | 各保育所が定める額 |