○ましこ悠和館の管理に関する規則

令和元年12月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、ましこ悠和館の設置及び管理に関する条例((平成31年条例第1号)以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 条例第3条の施設(以下「施設」という。)の開館時間は、御座所・平和のギャラリーは午前10時から午後5時とし、宿泊施設は午後3時から翌日午前10時までとする。ただし、町長が、特別に必要があると認めたときは、この限りではない。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が、特別に必要があると認めたときは、この限りではない。

(1) 水曜日及び木曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(使用の手続)

第4条 条例第11条の規定により許可を得ようとする者は、宿泊施設使用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の申請を許可するとき、宿泊施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の事項を守るとともに、町長の指示に従い宿泊施設内の秩序を保持しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止につとめること。

(2) 施設及び備品等を損傷する行為をしないこと。

(3) 御座所・平和のギャラリー入場の妨げになる行為をしないこと。

(入場料の免除)

第7条 入場料の免除の適用については、次のとおりとする。

(1) 町内の中学生以下の児童、生徒等

(2) 前号を引率してきた教員等

(3) その他、町長が必要と認めた者

2 前項の入場料の免除を受けようとする者は、入場料免除申請書(様式第3号)を当日までに町長に提出し、許可を得なければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

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ましこ悠和館の管理に関する規則

令和元年12月1日 規則第6号

(令和元年12月1日施行)