○ましこ悠和館の設置及び管理に関する条例

平成31年3月6日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 町内を訪れる観光客の受入れ環境を整備し、交流人口の拡大及び地域の活性化を図るとともに、平和学習の場として活用するため、ましこ悠和館(以下「悠和館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 悠和館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ましこ悠和館

位置 栃木県芳賀郡益子町大字益子4264番地8

(施設)

第3条 悠和館の施設は、次のとおりとする。

(1) 御座所・平和のギャラリー

(2) 宿泊施設

(定義)

第4条 この条例において、「入場者」は御座所・平和のギャラリーに入場しようとする者をいい、「使用者」は宿泊施設を使用しようとする者をいい、「利用者」は宿泊施設を利用しようとする者をいう。

(管理及び運営)

第5条 町長は、悠和館を常に良好な状態に管理し、最も効果的に運営しなければならない。

(業務)

第6条 悠和館で行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 平和学習に関する業務

(2) 宿泊・飲食に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(入場料)

第7条 入場者は、別表第1の入場料を納付しなければならない。

(入場制限)

第8条 町長は、入場者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入場を制限し、又は中止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良の風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 他人に迷惑をかけ、又は施設、設備及び備品等を損傷、滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(損害賠償)

第9条 入場者が故意又は過失により施設、設備及び備品等を損傷、滅失したときは、これを現状に復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(入場料の減免)

第10条 特別な理由があると町長が認めたときは、入場料の一部又は全部を減免することができる。

(使用許可)

第11条 使用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第12条 使用者は、前条の規定により使用の許可の通知を受けたときは、別表第2の使用料を納付しなければならない。

2 前項の場合においては、第8条第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、第8条の見出し中「入場制限」とあるのは「利用制限」、第8条中「町長」とあるのは「使用者」と、「入場者」とあるのは「利用者」と、第9条の「入場者」とあるのは「使用者」と、第10条の見出し中及び第10条中の「入場料」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(使用料の還付)

第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用ができなくなったとき。

(2) その他町長がやむを得ない理由があると認めるとき。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

入場料

御座所・平和のギャラリー

1人当たり1回

100円

別表第2(第12条関係)

区分

使用料

宿泊施設

宿泊施設を使用して得た売上額の3%

ましこ悠和館の設置及び管理に関する条例

平成31年3月6日 条例第1号

(平成31年3月6日施行)