○益子町移住支援金交付要綱
令和元年7月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 益子町は、とちぎ創生15戦略及び益子町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、益子町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、栃木県と協働して行う栃木県移住支援事業に基づく益子町移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付については、栃木県移住支援事業・地方就職学生支援事業実施要綱、法令等並びに益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村及び平成22年から令和2年国勢調査の人口減少率が10%以上の市町村をいう(以下同じ。)。
(交付金額)
第3条 移住支援金の金額は、2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき最大100万円を加算する。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 平成31(2019)年4月23日以降に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 益子町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、栃木県及び益子町が認める場合を除く。
(エ) その他栃木県又は益子町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 一般の場合
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が移住支援金の対象として栃木県マッチング支援事業実施要領に定める企業情報掲載サイトに掲載している求人又は栃木県以外の移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、栃木県及び益子町の判断で対象とすることができる。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、企業情報掲載サイト又は移住支援事業を実施する都道府県のマッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(エ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(カ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
ア 支給対象者の要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 本町の移住体験オーダーメイドツアーに参加経験を有する者
(イ) 本町のおためし地域おこし協力隊や地域おこし協力隊インターンとして活動経験を有する者
(ウ) 本町の農の学校の受講経験を有する者
(エ) 本町にふるさと納税や寄附を行った者
(オ) 本町が認める地域イベントに参加経験を有する者
イ 地域の担い手確保の要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 本町で農林水産業に就業(ただし、林業に就く者にあっては、栃木県木材業者登録条例第5条第2項に定める木材業者登録証の交付を受けた事業所等での就労に限り、農業に就く者にあっては、農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を取得するための研修期間中を含む。)する者。ただし、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更である場合を除く。
(イ) 本町で家業を継承する者
(ウ) 本町で窯業を生業(ただし、学校等で窯業に関する専門的な知識及び技能を取得した者、又は陶磁器製造事業所等に勤務及び作家に師事した経験が1年以上ある者に限る。)とする者
(エ) 起業し、本町に事業所等を設置する者
(5) 起業に関する要件 移住支援金の交付申請日が地域課題解決型創業支援補助金交付要領に定める補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。
(6) 世帯に関する要件(世帯の申請をする場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31(2019)年4月23日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(事前相談)
第5条 移住支援金の申請を予定する者は、あらかじめ事前相談を行うものとする。
(交付の申請)
第6条 移住支援金の交付の申請をしようとする者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、本人確認ができる書類を提示の上、町長に提出しなければならない。
(1) 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第1号の2)
(2) 移住元に関する要件を満たすことを証する書類(別表第1)
(3) 就職に関する要件、テレワークに関する要件又は起業に関する要件に該当することを証する書類(別表第2)
(4) その他町長が必要と認める書類
(支援金の交付)
第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し適当と認めるときは速やかに移住支援金を交付するものとする。
(調査等)
第10条 町長は、移住支援金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認められる場合は、現地調査を行い、又は移住支援金の申請者若しくは交付を受けた者に報告若しくは書類の提出を求めることができる。
(返還請求)
第11条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして栃木県及び益子町が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した益子町から転出した場合
ウ 第4条第2号就業に関する要件により移住支援金の支給を受けた者が、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
ア 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した益子町から転出した場合とする。
イ 移住先の市町が、本事業に係る交付金の実施計画に定められた範囲内で独自に設定する要件に該当した場合
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
2 この要綱は、告示の日から適用する。ただし、令和元年12月19日以前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第23号)
この要綱は、令和3年3月1日から適用する。ただし、令和3年2月28日以前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第64号)
(施行期日及び遡及適用)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。なお、令和4年3月31日以前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第65号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。なお、令和5年3月31日以前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第102号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年6月23日から適用する。ただし、令和5年6月22日以前に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和7年告示第128号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。なお、令和7年3月31日以前に転入した者については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
区分 | 書類 | |
東京23区又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたことを証する書類 | ・移住元の住民票の除票その他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯の申請をする場合は申請者を含む世帯員全員分) | |
東京23区への通勤をしていたことを証する書類 | 法人経営者の場合 | ・移住元の住民票の除票その他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯の申請をする場合は申請者を含む世帯員全員分) ・法人登記簿その他移住元での在勤地及び就業期間を確認できる書類 |
個人事業主の場合 | ・移住元の住民票の除票その他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯の申請をする場合は申請者を含む世帯員全員分) ・開業届出済証明書その他移住元での在勤地及び就業期間を確認できる書類 | |
上記以外の場合 | ・移住元の住民票の除票その他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯の申請をする場合は申請者を含む世帯員全員分) ・就業証明書その他移住元での在勤地及び就業期間を確認できる書類 ・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 | |
※東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者が、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間として算入しようとする場合は、卒業証明書・成績証明書その他在学期間を確認できる書類を添付すること。
別表第2(第6条関係)










