○益子町起業支援補助金交付要綱
平成30年3月22日
告示第41号
益子町起業支援補助金交付要綱(平成25年告示第65号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 益子町起業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、益子町(以下「本町」という。)内において、起業し、事業所を新設する者に対し、事業に要する経費の一部を補助することにより、新規事業の創出や、空き店舗の解消等を促すことで地域経済の活性化及び振興を図ることを目的とする。
(1) 起業 本町内において、次のいずれかに該当する場合とする。
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始する場合
ウ 会社が現在の事業を継続して操業しつつ、新たな分野(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の中分類による。)で新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する場合
エ 事業開始後、税務申告を3期終えていない者で、施設を自己所有せず事業を行っている場合
オ 益子町起業支援拠点施設の使用者及び使用後1年以内の場合
(2) 起業者 前号に規定する起業を行う者
(3) 事業所 営利を目的とする事業の用に直接供する施設。(移動販売車等含む)ただし、仮設や臨時の店舗等であって恒常的でないものは除く。
(4) 開設 事業所において、営業や操業を開始すること。
(5) 新設 新たに事業所を建設、購入、又は賃借し、事業所を開設すること。
(6) 初期投資経費 事業所(土地を除く。)の取得や改修等に係る経費及び事業にのみ使用する機械設備、備品の購入費及び賃借料とする。ただし、賃借料は申請年度分のみとする。
(7) 空き店舗 過去に営業していた実績があり、1月以上営業が行なわれていない施設(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗内のものを除く。)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、交付申請年度内に本町内に住所を有する起業者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 市区町村税(使用料を含む。)の未納が無いこと。(同一世帯員も含む。)
(3) 益子町商工会の会員になること、又は益子町商工会の会員であること。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者
(2) 大企業者(中小企業者以外の者であって事業を営むものをいう。)が実質的な経営に参画し、又は参画する予定のある者
(3) 補助金の交付決定を受けた後、3年以上町内に事業所を置いて事業活動ができる見込みの無い者
(4) 益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1項第1号に規定する暴力団又は同条同項第3号に規定する暴力団員に該当する者
(5) 栃木県暴力団排除条例施行規則第3条に規定する密接関係者に該当する者
(6) 補助事業に対して、重複して本町より同様の補助を受けている者、又は受けることが決定している者
(7) 許認可等を必要とする業種の起業にあたっては、当該許認可等を受けていない者
(補助金額)
第5条 補助金額は、別表第1に定めるいずれかの補助金の種類に応じて算出した額とし、当該年度の予算に定める額の範囲内とする。
2 本町の特定創業支援等事業(益子町創業支援等事業計画に位置付けられた事業とする。以下「特定創業支援等事業」という。)による支援を受けている者(支援が完了している者も含む。)は、基本補助額に同表に規定する金額を加算することができる。ただし、補助金総額は、補助対象経費の3分の1以内とする。
3 事業所賃借料補助金は、特定創業支援等事業による支援を受けている者(支援が完了している者も含む。)のみ適用する。
4 国、県その他の本町以外の団体等から起業に関する補助(以下「他の補助」という。)を受ける場合は、他の補助となる経費については、この補助の対象となる経費から除くものとする。
5 別表第1で算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
6 住宅等が併用されている事業所に係る補助対象経費は、事業所の面積に応じて算出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業計画書の確認書(様式第3号)
(3) 住民票の写し(会社の場合は、起業をした者の住民票の写し。申請日から3月以内のもの)
(4) 個人事業の開業・廃業届等届出書(申請者が個人事業者で既に起業している場合)
(5) 登記事項証明書(3月以内のもの)及び定款(申請者が会社で既に起業している場合)
(6) 市区町村税の完納証明書又はこれに代わるもの(同一世帯員も含む。)
(7) 補助対象経費を確認できる契約書又は見積書等の写し
(8) 事業所の位置図及び平面図
(9) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、申請者が既に許認可を取得している場合)
(10) 改装工事等前の事業所の写真
(11) 法令遵守宣誓書(様式第4号)
(12) 別表第2に規定する書類(新規起業準備補助金のうち加算要件に該当する申請者及び事業所賃借料補助金の申請者)
(13) その他町長が必要と認める書類
(1) 優れたビジネスプランを持ち、本町の産業振興に寄与することが期待できるもの
(2) 首都圏など本町の域外にネットワークを持ち、本町の地域資源を活用した事業展開が期待できるもの
(3) コミュニティビジネス等の地域活性化に寄与することが期待できるもの
(4) 町内ベンチャー等の牽引的存在となることが期待できるもの
(5) 市場性、成長性及び本町の雇用増加が期待できるもの
2 規則第8条ただし書に規定する「軽微な変更」とは、既に交付決定を受けた補助事業費の30%以内の減額を伴う変更をいう。
3 町長は第1項の申請書の提出があったときは、交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) 初期投資経費報告書(様式第9号)
(2) 事業に係る経費の支払いを証明する書類(領収書及び通帳の写し等)
(3) 事業所新設や改修等の工事完成写真(改修箇所の分かるもの)又は購入した備品等の写真
(4) 事業所の写真(補助対象経費が事業所新設や改修等に係る経費の場合を除く。)
(5) 補助金交付申請時に町外在住者にあっては、転入後の住民票の写し
(6) 個人事業の開業・廃業届等届出書(補助事業者が個人事業者で交付申請時に起業していない場合)
(7) 登記事項証明書(3月以内のもの)及び定款(補助事業者が会社で交付申請時に起業していない場合)
(8) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、補助事業者が交付申請時に許認可を取得していない場合)
(9) 別表第2に規定する書類(新規起業準備補助金のうち加算要件に該当する補助事業者及び事業所賃借料補助金の補助事業者)
(10) その他町長が必要と認める書類
2 町長は前項の補助事業者からの請求に基づき補助金を交付する。
(交付の決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、決定を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 新規起業準備補助金において、交付申請年度内に事業所を開設しないとき。又は、事業所賃賃借料補助金において、申請期間内に事業所を開設しないとき。
(5) その他町長が不適当であると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により決定を取り消した場合、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(財産の処分の制限を受ける期間)
第14条 規則第15条第1項に規定する町長が定める期間は、補助事業が完了した日から3年とする。
(事業状況報告)
第15条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了後3年間、各年度終了後速やかに当該年度の決算書及び開業後の実績推移(様式第14号)を、町長に提出するとともに報告会に参加し成果を報告するものとする。
2 前項に規定する報告会は、産業建設部長、観光商工課職員及びその他町長が必要と認める者で組織する。
(起業支援補助金審査委員会)
第16条 第7条第1項の審査をするため、益子町起業支援補助金審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第17条 審査会は、次に掲げる者から町長が任命し、又は委嘱する委員若干名をもって組織する。
(1) 町議会の代表
(2) 商工会の代表
(3) 学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第18条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役職により任命又は委嘱された委員の任期は、その役職の在職期間とする。
(会長)
第19条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。
(会議)
第20条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密保持)
第21条 審査会の会議は、非公開とし、委員等は、当該会議において職務上知り得たことを、みだりに他に漏らしてはならない。
(関係者の出席請求)
第22条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第23条 審査会の庶務は、観光商工課において処理する。
(補則)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第35号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助金の種類 | 補助要件・補助対象経費 | 基本補助額 | 加算限度額・加算要件 |
新規起業準備補助金 | 初期投資経費 | 30万円以内 (補助対象経費の3分の1以内) | 10万円 (補助対象経費の3分の1以内) 町内の空き店舗を活用して事業を行う場合(申請者及び申請者の3親等以内の親族が所有する場合を除く。) |
10万円 (補助対象経費の3分の1以内で、かつ融資額の10%以内) 開業するために町内の金融機関から融資を受けた場合 | |||
50万円 (補助対象経費の3分の1以内) 申請者が事業を開始した月において40歳未満の場合 (ただし、50歳未満の場合の限度額は30万円とし、60歳未満の場合の限度額は10万円とする。) | |||
事業所賃借料補助金 | 町内の事業所を賃借して開業する場合の事業所等賃借料(敷金、礼金、駐車場費、共益費、光熱水費等を除く賃貸借契約上の月額賃料をいう。) | 月額3万円以内(補助対象経費の2分の1以内。ただし、事業所を開設した月から24月を限度とする。) |
別表第2(第6条、第9条関係)
補助金の種類 | 補助要件・加算要件 | 交付申請時添付書類 | 実績報告時添付書類 |
新規起業準備補助金 | 町内の空き店舗を活用して事業を行う場合 | 様式第5号及び特定創業支援等事業による支援を受けた(受けている)ことを確認できるもの | 特定創業支援等事業による支援を受けたことを確認できるもの |
開業するために町内の金融機関から融資を受けた場合 | 融資証明書及び特定創業支援等事業による支援を受けた(受けている)ことを確認できるもの | 融資残高証明書及び特定創業支援事業による支援を受けたことを確認できるもの | |
申請者が事業を開始した月において60歳未満の場合 | 特定創業支援等事業による支援を受けた(受けている)ことを確認できるもの | 特定創業支援等事業による支援を受けたことを確認できるもの | |
事業所賃借料補助金 | 町内の事業所(建物)等を賃借して開業開設する場合の事業所(建物)等賃借料(敷金、礼金、駐車場費、共益費、光熱水費等を除く賃貸借契約上の月額賃料をいう。) | 賃貸借契約書の写し及び特定創業支援等事業による支援を受けた(受けている)ことを確認できるもの | 特定創業支援等事業による支援を受けたことを確認できるもの |