○益子町優良建設業者表彰審査会事務処理要領
平成28年5月26日
告示第77号
益子町優良建設業者表彰審査会事務処理要領(昭和57年告示第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 益子町優良建設業者表彰審査会規程(昭和57年訓令第2号。以下「表彰審査会規程」という。)の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
(審査資料の作成)
第2条 総合政策課長は、益子町優良建設業者表彰規程(昭和57年訓令第3号。以下「表彰規程」という。)第3条に規定する建設工事のうち優良建設工事であると認められるもの(以下「優良建設工事」という。)を選定し、5月末までに土木工事、建築工事、その他の工事ごとに優良建設工事調書(様式第1号)を作成するものとする。
(優良建設工事調書の作成基準)
第3条 前条の優良建設工事調書の作成は、次に定めるところによる。
(1) 建設工事について請負契約を誠実に履行し、出来形が優良かつ工期内に完成したもの
(2) 完成工事成績評定に基づく完成検査評定点区分がBランク以上のもの。
(3) 原則として1業者について1工事とする。
(採点基準)
第5条 優良建設工事の成績は、別表の採点基準表により採点するものとする。
(調査の立会)
第6条 第4条の調査に当たって工事の関係監督員は、設計図書その他の資料を持参の上立会うものとする
(優良建設業者の選定)
第7条 表彰審査会は、審査結果を取りまとめた優良建設工事審査結果表(様式第2号)から、表彰に該当すると認められる優良建設業者を選定し、6月末までに町長に報告するものとする。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、町長が定める適当な期日に実施するものとする。
(表彰の方法)
第9条 町長は表彰を受けるものと決定した建設工事を施工した建設業者に対し表彰するものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行し平成27年度の建設工事から適用する。
附則(令和6年訓令第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。