○益子町優良建設業者表彰審査会規程
昭和57年3月19日
訓令第2号
(設置)
第1条 益子町優良建設業者表彰規程(昭和57年訓令第3号)の規定により建設工事の成績を審査するため、益子町優良建設業者表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務部長、生活環境部長、産業建設部長、教育次長、総務課長、総合政策課長、建設課長、農政課長、観光商工課長をもって充てる。
(会長)
第3条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(審査会の開催)
第4条 審査会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(審査会の結果報告)
第5条 会長は、審査会の経過及び結果を、町長に報告しなければならない。
(審査会に関する事務)
第6条 審査会に関する事務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第11号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。