○益子町優良建設業者表彰審査会規程

昭和57年3月19日

訓令第2号

(設置)

第1条 益子町優良建設業者表彰規程(昭和57年訓令第3号)の規定により建設工事の成績を審査するため、益子町優良建設業者表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、生活環境部長、産業建設部長、教育次長、総務課長、総合政策課長、建設課長、農政課長、観光商工課長をもって充てる。

(会長)

第3条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(審査会の開催)

第4条 審査会は、会長が必要と認めたときに開催する。

(審査会の結果報告)

第5条 会長は、審査会の経過及び結果を、町長に報告しなければならない。

(審査会に関する事務)

第6条 審査会に関する事務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附則

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(平成6年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成15年訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成24年訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和6年訓令第13号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

益子町優良建設業者表彰審査会規程

昭和57年3月19日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和57年3月19日 訓令第2号
◇ 平成6年6月29日 訓令第1号
◇ 平成15年3月20日 訓令第4号
◇ 平成17年3月22日 訓令第3号
◇ 平成19年3月20日 訓令第15号
◇ 平成24年3月31日 訓令第11号
◇ 令和6年3月29日 訓令第13号