○益子町住宅用太陽熱利用システム設置費補助金交付要綱
平成28年3月17日
告示第32号
(趣旨)
第1条 町が交付する住宅用太陽熱利用システム設置費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、地球温暖化防止に向けて、化石燃料に代わるエネルギー資源を有効に利用するため、住宅用太陽熱利用システム(以下「システム」という。)を設置する者に対し、その設置費用の一部を補助することにより、エネルギーに対する町民の関心を高め、新エネルギーの普及促進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、システムとは、太陽熱を利用することにより、生活に必要なエネルギーとして供給する装置で、益子町に自ら居住するために用いる家屋(店舗等との併用を含む。)に設置するものをいう。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となるシステムは、次の要件を満たさなければならない。
(1) 未使用のものであること。
(2) リースによる契約によるものではないこと。
(補助対象経費の範囲)
第5条 補助金交付の対象経費は、システムの本体購入経費及び設置にかかる費用とする。
(補助対象者)
第6条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たさなければならない。
(1) 町内に住所を有し、居住していること。ただし、システム設置後1年以内に町内に住所を有することが確実と認められる場合は、この限りではない。
(2) 世帯員全員が町税等を完納していること。
(3) 当該補助金の交付を決定した日以降に、補助の対象となるシステムを設置する(補助の対象となるシステムが付属する建売住宅については建物の引渡を受ける)こと。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費100,000円以上を要した場合の100分の10(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし30,000円を限度とする。
(協力)
第8条 町長は、補助金を受けてシステムを設置した者(次条において「設置者」という。)に対し、必要に応じ環境モニターとして、システムに関するデータの提供その他の協力を求めることができる。
(維持管理)
第9条 設置者は、システムの適正な維持管理に努めるものとする。
(庶務)
第10条 補助金の庶務は、民生部環境課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。