○益子町住宅用木質バイオマスストーブ設置費補助金交付要綱
平成28年3月17日
告示第31号
(趣旨)
第1条 町が交付する住宅用木質バイオマスストーブ設置費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、地球温暖化防止に向けて、化石燃料に代わるエネルギー資源を有効に利用するため、住宅用木質バイオマスストーブ(以下「バイオマスストーブ」という。)を設置する者に対し、その設置費用の一部を補助することにより、エネルギーに対する町民の関心を高め、新エネルギーの普及促進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、バイオマスストーブとは、木質バイオマスを利用することにより、生活に必要なエネルギーとして供給する装置で、益子町に自ら居住するために用いる家屋(店舗等との併用を含む。)に設置するものをいう。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となるバイオマスストーブは、次の要件を満たさなければならない。
(1) 未使用のものであること。
(2) リースによる契約によるものでないこと。
(3) 木質ペレット及び薪等を燃料とするものであること。
(補助対象経費の範囲)
第5条 補助金交付の対象経費は、バイオマスストーブの本体購入経費及び設置にかかる費用とする。
(補助対象者)
第6条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たさなければならない。
(1) 町内に住所を有し、居住していること。ただし、バイオマスストーブ設置後1年以内に町内に住所を有することが確実と認められる場合は、この限りではない。
(2) 世帯員全員が町税等を完納していること。
(3) 当該補助金の交付を決定した日以降に、補助の対象となるバイオマスストーブを設置する(補助の対象となるバイオマスストーブが付属する建売住宅については建物の引渡を受ける)こと。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費200,000円以上を要した場合の100分の10(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし50,000円を限度とする。
(協力)
第8条 町長は、補助金を受けてバイオマスストーブを設置した者(次条において「設置者」という。)に対し、必要に応じ環境モニターとして、バイオマスストーブに関するデータの提供その他の協力を求めることができる。
(維持管理)
第9条 設置者は、バイオマスストーブの適正な維持管理に努めるものとする。
(庶務)
第10条 補助金の庶務は、生活環境部町民くらし課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。