○益子町公的病院等運営費補助金交付要綱

平成28年3月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、救急医療の確保及び地域医療の充実を図るため、救急医療の不採算医療を担う公的病院に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公的病院等」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等のうち、総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、芳賀郡市内にある公的病院等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、救急医療に係る不採算医療の実施に要する経費で、次の各号に定める経費とする。

(1) 救急医療を要する傷病者のための専用病床を設置している場合 当該専用病床の運営に要する経費

(2) 小児救急医療を提供している場合 当該小児救急医療の運営に要する経費

(3) 周産期医療を提供している場合 新生児特定集中治療室等の病床及び後方病室の運営に要する経費

(4) 小児医療を提供している場合 当該小児医療のための専用の病床の運営に要する経費

(5) 感染症病床を設置している場合 当該感染症病床の運営に要する経費

(6) 不採算地区中核病院(特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第2条第1項第1号の表第46号の第2号の区分3に規定する条件を満たすもの)である場合 当該不採算地区中核病院としての機能の維持に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条で定める補助対象経費に対して申請する特別交付税の申請額の範囲内で町長が定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、益子町公的病院等運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 定款及び病院運営規則

(2) 救急医療等の運営に係る事業計画書

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の要否及び交付額を決定し、「益子町公的病院等運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)」により申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、遅滞なくその理由を記載した書面によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、益子町公的病院等運営費補助金実績報告書(様式第3号)に事業報告書及び収支決算書を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、これを審査し、補助金の額の確定をし、益子町公的病院等運営費補助金額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた補助事業者が、補助金交付を受けようとするときは、益子町公的病院等運営費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に補助金を速やかに交付するものとする。

(証拠書類の保存)

第12条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年3月1日から適用する。

(平成29年告示第25号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(令和4年告示第23号)

この要綱は、告示の日から適用する。

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益子町公的病院等運営費補助金交付要綱

平成28年3月1日 告示第10号

(令和4年3月10日施行)