○東北地方太平洋沖地震に係る大塚実基金災害復興補助金交付要領

平成23年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この要領は、東北地方太平洋沖地震に係る大塚実基金災害復興補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 対象者は、町内に住所を有しかつ益子焼を業として営んでいる事業者で、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した者に限る。法人事業者については、法人での申込を原則とする。

(補助対象設備)

第3条 補助の対象となる設備は、窯(登り窯、ガス窯、電気窯、角窯等)及び窯の付帯設備とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、買い替え、修復費用の2分の1以内とし、登り窯は100万円、その他の窯は50万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 見積書(発行日から3月以内のもの)

(2) 住民票の写し又は法人所在地証明書

(3) 町税完納証明(発行日から1月以内のもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは直ちに確認を行い、大塚実基金審査委員会(以下「審査会」という。)において審議し、交付の要否及び交付額を決定する。ただし、確認後であれば工事を着工してもよいものとする。また、町長は審査会の審議を省略することもできる。その場合は、審査会に交付決定者の報告をして承認を得ることとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容を申請人に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、設備の設置が完了したときは、実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 領収書・納品書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により補助事業の完了の届出があったときは、報告書の書類の審査及び現地検査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により、補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前条に規定する補助金交付確定通知書の写し

(委任)

第10条 この要領を定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成23年4月1日から適用する。

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東北地方太平洋沖地震に係る大塚実基金災害復興補助金交付要領

平成23年4月1日 告示第33号

(平成23年4月1日施行)