○益子町犬及び猫の避妊手術費補助金交付要綱
平成22年3月11日
告示第20号
(趣旨)
第1条 町が交付する益子町犬及び猫の避妊手術費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、飼犬及び飼猫の妊振を制限することにより、捨て犬及び捨て猫をなくし、野犬及び野猫の増殖防止を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たさなければならない。
(1) 飼い主が、益子町内に住所を有し居住していること。
(2) 町税を完納している世帯の世帯員。
(3) 販売目的に飼養していない犬、猫であること。
(4) 1世帯につき、当該年度(4月1日から翌年3月31日まで)に飼われている牝犬1頭及び牝猫1頭のいずれかとする。
(5) 犬の場合は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく登録と予防注射を受けていること。
(6) 獣医師法(昭和24年法律第186号)の規定に基づく免許を有する獣医師の手術を受けること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、犬1頭につき5,000円、猫1頭につき4,000円とする。
(交付の申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、避妊手術日から30日以内に補助金交付申請書兼請求書(別記様式)を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金交付申請及び請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において速やかに補助金の交付決定をする。
(実績報告の省略)
第7条 この補助金については、規則第9条のただし書きの規定により実績報告書の提出を省略するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第11号)
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和7年告示第12号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。