○社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 平成12年5月1日老発474号厚生省老人保健福祉局長通知に基づき、益子町(以下「町」という。)の介護保険サービスを受ける者であり、かつ、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを趣旨とする。なお、町が交付する社会福祉法人等利用者負担額軽減助成金については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。

(実施方法)

第3条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事への申出を行うとともに、保険者たる町長に対し、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)を提出するものとする。

2 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護福祉施設サービス、地域密着型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

3 軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

4 町は、原則として、利用者からの社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)による申請に基づき対象者であるか決定した上で、確認証を交付するものとし、申出を行った社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行う。確認証の有効期間は、申請のあった月の初日からその日の属する年の7月31日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が8月から12月までの間である場合は、申請のあった年の翌年の7月31日までとする。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

5 軽減の程度は、利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を原則とし、免除は行わない。申請者の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に勘案して、町が個別に決定し、確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

6 町による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(町を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1%)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その1/2を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。また、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

7 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担額軽減対象者内容変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更があったとき。

(2) 住所の変更があったとき。

(3) 生計中心者の変更があったとき。

(4) その他

また、利用者負担額の軽減対象者に該当しなくなったときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

8 申出を行った社会福祉法人等は、利用者負担額軽減制度事業を実施したときは、当該実施に係る月の1月間の軽減実績について、当該月の翌月の10日までに、年度社会福祉法人等利用者負担額軽減事業月別実績報告書( 月分)(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。

9 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担額軽減助成金交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、町長はこの申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、社会福祉法人等に交付決定通知書を送付するものとする。また、町長は助成対象事業の適正かつ効果的執行を期するため、この通知書を送付した社会福祉法人等に対し、助成対象事業の実施状況を調査し、その実施状況に関する報告を聴取し、又は必要に応じて助言、指導を行うものとする。

10 助成金交付申請書の申請内容に変更が生じた場合、交付決定を受けた社会福祉法人等は、社会福祉法人等利用者負担額軽減助成金変更交付申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、町長はこの変更交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、社会福祉法人等に変更交付決定通知書を送付するものとする。

11 助成金の交付決定を受けた社会福祉法人等は、事業完了後速やかに(2月初旬までに)社会福祉法人等利用者負担額軽減助成金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

12 町長は、前項に規定する実績報告書の提出を受けたときは、事業内容を審査し、助成対象事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、助成金額を確定し、実績報告者に確定通知書を送付するものとする。

13 町長は、前項の規定による額の確定を行った後、社会福祉法人等から提出される社会福祉法人等利用者負担額軽減助成金(概算・精算)請求書(様式第8号)により助成金を交付する。なお、町長は必要があると認めるときは、社会福祉法人等の請求に基づき、社会福祉法人等利用者負担額軽減助成金について第6項に提示した金額を限度に概算払いをすることができる。

14 町長は、助成金を交付した場合に、前項に規定する確定額が既に交付した助成金額を超えているときは確定した額に対する不足額を交付し、満たないときには期限を定めてその満たない額を返還させるものとする。

15 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3項に該当する者については、第5項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

16 平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3項に該当する者については、第5項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

17 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3項に該当する者については、第5項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

18 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第6項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第1項から第5項までのとおりとする。

(他制度との関係)

第4条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置の事業との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。

2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。その際、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、本事業の軽減の対象としない。また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は平成18年4月1日から適用する。

(社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置助成事業実施要綱の廃止)

2 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置助成事業実施要綱(平成12年告示第76号)は廃止する。

(平成18年告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は平成18年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、これまで市町村民税世帯非課税者であった者のうち一定の年金収入等を有する者は利用者負担第4段階以上に上昇することとなる。こうした者のうち、利用者負担段階が2段階以上上昇する者については、補足給付や高額介護サービス費について上昇を1段階に留める措置を講ずることとしているが、利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者)であっても、年金収入等の低い者が個室の介護保険施設に入居している場合等には、利用料が相当程度上昇することにより、負担が困難になる場合もあると考えられる。このため、これらの者について経過措置として本事業に基づく軽減の対象とすることにより、利用者負担の急激な増加を抑えることとする。

3 本経過措置による軽減の実施については、改正後の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施に関する要綱第3条第3項中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第3条第4項中「市町村民税世帯非課税」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第3条第4項第1号中「150万円」とあるのは、「190万円」と、第3条第6項中「1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)」とあるのは、「1/8」と読み替えて行うものとする。

4 本経過措置による軽減の実施期間は平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。

(平成25年告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年告示第60号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

(平成27年告示第33号)

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年告示第47号)

(施行期日)

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成28年告示第79号)

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実…

平成18年4月1日 告示第37号

(平成28年6月10日施行)