○益子町排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分に関する要綱

平成12年8月17日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、益子町排水設備指定工事店規則(平成10年規則第18号。以下「規則」という。)第5条、第6条、第9条、第12条及び第15条に掲げる行為及び事由(以下「違反行為等」という。)についての指導及び処分基準を定めることを目的とする。

(指導)

第2条 排水設備指定工事店及び排水設備工事責任技術者の違反行為については、規則第10条及び第13条の規定による処分のほか、文書による指導を行うことができる。

2 前項の規定による指導は、別表第1に定めるとおりとする。

(指導及び処分の基準)

第3条 前条第1項の指導及び処分は、違反点数法(違反行為が確認された場合に、指定業者又は責任技術者が行った違反行為の内容に応じ違反点数を加算する方法)により行うものとし、その基準は別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。

2 一の工事につき、2以上の違反行為等に該当することが認められた場合については、前項の相当する違反点数の合計とすることができる。

3 排水設備指定工事店及び排水設備工事責任技術者は、各自の違反点数の状況を書面をもって照会し確認することができる。

(諮問)

第4条 町長は、別表第1に定める処分(違反点数40点未満の指導を除く)を行うときは、益子町指定工事店等審査委員会に諮問するものとする。

2 前条第1項の規定にかかわらず、町長は、益子町指定工事店等審査委員会の意見を参酌し、相当の理由があると認めるときは、処分を軽減することができる。

(違反点数の消滅)

第5条 第3条第1項の規定により付加された違反点数は、次に掲げる事項に該当したときは、消滅するものとする。

(1) 別表第1の③から⑥に該当する処分があったとき。

(2) 違反点数を付加された以降、新たな違反点数の付加がなく2年を経過したとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附則

この要綱は、平成12年9月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

違反行為等に対する指導・処分の基準

 

内容

違反点数

排水設備指定工事店

排水設備工事責任技術者

備考

①

指導

20点以下

「注意書」の発行

「注意書」の発行

適宜様式

②

指導

30点以上

「警告書」の発行

「警告書」の発行

適宜様式

③

処分

40点以上

1カ月以下の指定停止

1カ月以下の業務停止

県支部報告

④

処分

50点以上

2カ月以下の指定停止

2カ月以下の業務停止

県支部報告

⑤

処分

60点以上

3カ月以下の指定停止

3カ月以下の業務停止

県支部報告

⑥

処分

80点以上

6カ月以下の指定停止又は指定取消し

6カ月以下の業務停止又は業務禁止

県支部報告

別表第2(第3条関係)

違反行為等に対する処分基準

1 排水設備指定工事店に対する処分

該当条項

違反行為の内容等

違反点数

1 益子町排水設備指定工事店規則(以下、規則。)第5条関係(指定工事店証)

・指定工事店証の掲示を怠った場合

5点

2 規則第6条関係

(指定工事店の責務及び遵守事項)

 

 

ア 第2項第1号

・正当な理由なく工事を拒否した場合

10点

イ 〃  第2号

・適正価格の遵守に違反した場合

10点

ウ 〃  〃

・工事契約に際し必要事項を明示しなかった場合

10点

エ 〃  第3号

・工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託又は請け負わせた場合

30点

オ 〃  第4号

・工事店としての自己の名義を他の業者に貸与した場合

30点

カ 〃  第5号

・確認を受けずに工事に着手した場合

30点

キ 〃  第6号

・専任の責任技術者に施工管理を行わせなかった場合

30点

ク 〃  〃

・責任技術者を完了検査に立ち会わせなかった場合

30点

ケ 〃  第7号

・瑕疵担保責任を遵守しなかった場合

30点

コ 〃  〃

・検査不合格とされたにもかかわらず規定に適合する補修をしなかった場合

30点

3 規則第9条関係

(指定の辞退及び異動の届出義務)

 

 

ア 第2項

・指定工事店として登録された事項についての変更をすみやかに届け出なかった場合

10点

イ 〃

・指定工事店として行う諸届等に虚偽の記載等があった場合

20点

4 規則第15条関係

(業務の報告等)

・業務報告等の求めを正当な理由がなく拒否した場合

30点

5 規則第16条関係

(事務連絡会)

・正当な理由がなく事務連絡会を欠席した場合

10点

6 工事中、第三者に事故等で損害を与えた場合

 

30点以下

7 他市町村において違反行為等で処分がなされたとき

※他市町村条例による過料、規則による停止・取消し処分がなされたとき

30点以下

8 上記以外の不誠実な行為と町長が認めたとき

 

協議点数

9 過去に違反行為があった場合(原則2年以内のもの)

 

過去の違反点数を加算する

 

合計_点

※1 違反行為1件毎につき適用するものとする。

※2 違反した項目については全て加算する。

※3 この基準によりがたい事項が生じた場合は、改めて見直しを行う。

別表第3(第3条関係)

違反行為等に対する処分基準

2 排水設備工事責任技術者に対する処分

該当条項

違反行為の内容等

違反点数

1 益子町排水設備指定工事店規則第12条関係

(責任技術者の責務)

 

 

ア 第1項

・正当な理由がなく排水設備工事の監理を行わなかった場合

30点

イ 〃

・自己の名義で他人に排水設備の監理を行わせた場合

30点

ウ 〃

・確認を受けずに工事に着手した場合

30点

エ 第2項

・正当な理由がなく完了検査の立会いを拒否した場合

30点

2 工事中、第三者に事故等で損害を与えた場合

 

30点以下

3 他市町村において違反行為等で処分がなされたとき

 

30点以下

4 上記以外の不誠実な行為により責任技術者として不適当と町長が認めた場合

 

協議点数

5 過去に違反行為があった場合(原則2年以内のもの)

 

過去の違反点数を加算する

 

合計_点

※1 違反行為1件毎につき適用するものとする。

※2 違反した項目については全て加算する。

※3 この基準によりがたい事項が生じた場合は、改めて見直しを行う。

益子町排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分に関する要綱

平成12年8月17日 訓令第5号

(平成12年8月17日施行)