○益子町排水設備指定工事店規則
平成10年6月19日
規則第18号
益子町排水設備公認工事店規則(平成元年規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、益子町下水道条例(平成元年条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、益子町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 排水設備等の工事に関し技能を有するものとして町長が認めた者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 条例第7条で指定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長は、これを指定工事店として指定するものとする。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 栃木県内に営業所があること。
(4) 次の要件のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産者で復権していない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備工事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
ウ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者として下水道法により拘禁刑、罰金の処分又は条例第39条の規定による過料の処分を受けてから2年を経過していない場合
エ 指定工事店が指定取消しから2年を経過していない場合
オ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票の写し又は外国人登録済証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号―3)
(5) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(6) 専属する責任技術者の資格を証する書類
(7) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(指定工事店証)
第5条 町長は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第4号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画にかかる町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から起算して5年を経過する日の属する年度末までとする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間を定めて停止することができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(業務の禁止又は停止)
第13条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その業務を禁止し、又は一定期間を定めて停止することができる。
(1) 条例及び規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(公示)
第14条 町長は、指定工事店及び責任技術者に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(5) 町長が責任技術者と認めたとき。
(6) 責任技術者の業務を禁止又は一時停止したとき。
2 町長は、とちぎ建設技術センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
(業務状況の調査等)
第15条 町長は、必要に応じ指定工事店の業務状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(事務連絡会)
第16条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、既に指定を受けている公認工事店については、この規則により指定を受けたものとみなし、指定期間についても既に指定を受けた期間満了まで、その効力を有するものとする。
3 この規則施行の際、既に登録を受けている主任技術者の登録及び主任技術者証の効力について、下水道公社に登録がみなされた者にあっては、平成10年8月14日までとする。なお、下水道公社に登録がみなされた者の登録の効力は、下水道公社の定めるところによるものとする。
附則(平成12年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。