○益子町下水道条例施行規則
平成元年11月27日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町下水道条例(平成元年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、芳賀中部上水道企業団水道事業給水条例(平成14年条例第12号)第22条に規定する定例日の例による。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第1項に規定する排水設備を、公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート、上流端の接続孔と下流端の管底高とにくいちがいを生じないようにし、ますの内壁に突出しないように差入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをする。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所用の孔をあけ、内壁に突出しないように差入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面を上塗り仕上げとし、管底高から15センチメートル以上の泥だめを設け、インバートは作らないものとする。
(排水設備の構造基準)
第4条 下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令の定めるもののほか、排水設備の構造基準は、次によらなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けたときは、この限りではない。
(1) 管渠の起点、屈曲点、合流点、内径若しくは勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
(2) 排水管の土かぶりは、公道内では90センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上を標準とすること。
(3) 排水設備の器具に接続する接続管の内径は、次のとおりとすること。
種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 100ミリメートル以上 |
(4) ますの内のりは、次のとおりとすること。
種別 | 内のり | |
1種 | 排水管の内径又は排水渠の内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が1000ミリメートル以下のとき。 | 150ミリメートル以上 |
2種 | 排水管の内径又は排水渠の内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が1000ミリメートルを超えるとき、又は排水管の内径又は排水渠の内のりが200ミリメートルを超え300ミリメートル以下のとき。 | 300ミリメートル以上 |
3種 | 排水管の内径又は排水渠の内のりが300ミリメートルを超えるとき。 | 400ミリメートル以上 |
(附帯設備)
第5条 附帯設備は、次の各号によらなければならない。
(1) 台所、浴室、洗たく場等の汚水流出箇所には、固形物の流下を阻止するのに有効な目幅5ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。
(2) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、沈砂装置を設けること。
(3) 水洗便所、台所、浴室及び流し場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。
(4) 防臭装置の封水が、サイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気装置を設けること。
(5) 油脂類を多量に含む汚水流出箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(7) 水洗式便所のための洗浄装置は、次の構造によるものとする。
種別 | 1回の洗浄水量 | 洗浄管の内径 |
小便器 | 3.5リットル以上 | 12ミリメートル以上 |
大便器 | 8リットル以上 | 32ミリメートル以上 |
(8) ディスポーザ排水処理システム(生ごみを粉砕し、それを排水処理槽で処理し、処理された後の下水を公共下水道に排除する機器の総体をいう。以下「システム」という。)を設置する場合におけるその機器は、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第38条の規定により、排水のための配管設備として建設大臣の認定を受けたもの、又は社団法人日本下水道協会により下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準に適合するとの評価を受けたものでなければならない。
(1) 見取図には、申請地の位置及び目標を明示すること。
(2) 平面図の縮尺は、250分の1程度とし、次の事項を表示すること。ただし、広大な土地については、1,000分の1まで縮尺することができる。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 施行地内における建物及び水洗便所、台所、浴室等その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管渠の位置、内径及び延長
エ ます及びマンホールの位置
オ 除害施設及び防臭装置等の附帯設備の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。
(4) 構造詳細図には、排水管渠及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
3 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の同意書を添付するものとする。
4 システムを設置しようとする者は、第2項に定める排水設備工事調書のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 旧建築基準法第38条の規定に基づく排水のための配管設備の認定書の写し、又は下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準適合評価書の写し
(2) システムの粉砕装置及び排水処理槽(これらの処理能力が記載されていること。)の仕様書
(3) 排水設備設計書
(4) システムの設置及び維持管理の方針を示す書面(様式第3号の2)
(5) システムの維持管理事業者を表示した書面(様式第3号の3)
(6) システムの維持管理体制、処理水質基準、点検項目及び点検頻度が記載された維持管理に関する計画書
(7) システムの維持管理業務委託契約書の写し
2 前項の規定による通知をした日から3箇月以内に工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。
(工事の着手届等)
第8条 排水設備等の工事に着手しようとする者は、5日前までに排水設備等工事着手届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により交付した水洗化済標は、門戸の見やすい場所に掲示しなければならない。
(汚水量等の申告)
第11条 条例第17条第1項に規定する氷雪製造業その他の営業とは、氷雪製造業、豆腐製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類する営業をいう。
(公共ます等の費用の負担)
第13条 条例第35条の規定による費用は、町長が発行する納入通知書により使用者が納付しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、平成14年6月20日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の益子町下水道条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。