○益子町土地改良事業補助規則
昭和41年3月17日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、益子町土地改良事業補助条例(平成元年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書類)
第2条 補助金の交付を受けようとする事業施行者は、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて町長に提出しなければならない。
(申請書類の記載の変更)
第3条 事業施行者が前条に記載した事項に重要な変更を加えようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(補助金の請求)
第5条 補助金交付の指令を受けた事業施行者が補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書に事業費精算書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を指示することができる。
(帳簿の整備)
第6条 事業施行者は、事業施行に必要な書類及び帳簿を備えなければならない。
(検査)
第7条 町長は、必要があるときは、その事業施行状況を随時に検査することができる。
(補助金の返還)
第8条 補助金を受けた事業施行者が次の各号の一に該当する場合には、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(2) 事業施行の方法が不適当と認められるとき。
(3) 支出額が予算額より減少したとき。
(4) この事業について不正な事実があったとき。
(委任規定)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第7号)
この規則は、昭和48年度分から施行する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。