○益子町国民健康保険高額療養費貸付基金条例
平成4年3月10日
条例第2号
(設置)
第1条 この条例は、被保険者が高額療養費の支給対象となる療養を受けた場合、療養に必要な資金を貸付けることにより、被保険者の療養を確保し、もって生活の安定と福祉の増進を図るとともに貸付制度の実施に当たり、事務を円滑かつ効率的に行うため、益子町国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、300万円とする。
(貸付対象)
第3条 高額療養費の貸付け(以下「貸付け」という。)を受けることができる者は、益子町国民健康保険の被保険者の属する世帯主又はその世帯の生計を維持する者であって、高額療養費の支給を受けることとなる者を対象として行う。ただし、国民健康保険税を滞納している場合又は当該高額療養費の支給対象となる療養が第三者の不法行為に起因する場合は、貸付けを受けることができない。
(貸付条件)
第4条 貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付限度額 高額療養費支給見込額の100分の90とする。ただし、貸付金の額は、1万円以上とし、その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切捨てるものとする。
(2) 貸付利息 無利息
(3) 貸付期限 高額療養費の支給を受けた日から起算して10日を経過する日まで
(4) 償還方法 一時償還とし、町長が高額療養費受給代理人となって代理受領した高額療養費のうち貸付金に相当する額を償還金として徴収する。ただし、高額療養費の支給額が当該徴収すべき金額に過不足がある場合は、規則の定めるところにより精算するものとする。
(繰上償還)
第5条 町長は、貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が次に該当するときは、貸付金の全部又は一部を償還させることができる。
(1) 貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) その他町長の指示に従わないとき。
(延滞金の徴収等)
第6条 町長は、借受人が貸付金の償還を遅滞したときは、益子町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和35年条例第165号)の定めるところにより、延滞金を徴収する。
3 町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、前2項の延滞金若しくは利息の全部又は一部を免除することができる。
(管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は、益子町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、益子町国民健康保険財政調整基金に編入するものとする。
(報告等)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、借受人に対し、関係資料の提出若しくは報告を求め、又は当該貸付金の使途等について調査することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月15日から適用する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。