○益子町職員定数条例

昭和29年6月27日

条例第56号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局に常時勤務する地方公務員(雇用人及び嘱託を含み、副町長、教育長並びに6箇月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 140

(2) 議会の事務部局の職員 3

(3) 教育委員会の事務部局の職員 58

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 (7)

(5) 監査委員の事務部局の職員 (3)

(6) 農業委員会の事務部局の職員 4(1)

合計 205(11)

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和32年条例第89号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和32年条例第97号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

附則(昭和32年条例第104号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日から適用する。

附則(昭和35年条例第158号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

附則(昭和35年条例第164号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附則(昭和37年条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和40年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第28号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

附則(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(益子町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の益子町職員定数条例第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の益子町職員定数条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

益子町職員定数条例

昭和29年6月27日 条例第56号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和29年6月27日 条例第56号
◇ 昭和32年3月12日 条例第89号
◇ 昭和32年6月21日 条例第97号
◇ 昭和32年8月27日 条例第104号
◇ 昭和35年3月17日 条例第158号
◇ 昭和35年4月30日 条例第164号
◇ 昭和37年3月20日 条例第4号
◇ 昭和40年4月23日 条例第20号
◇ 昭和43年3月25日 条例第4号
◇ 昭和44年3月25日 条例第9号
◇ 昭和45年3月17日 条例第4号
◇ 昭和46年7月7日 条例第22号
◇ 昭和48年6月21日 条例第24号
◇ 昭和49年9月24日 条例第28号
◇ 平成5年3月10日 条例第2号
◇ 平成15年3月20日 条例第6号
◇ 平成19年3月20日 条例第5号
◇ 平成27年3月18日 条例第4号