○益子町職員定数条例
昭和29年6月27日
条例第56号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局に常時勤務する地方公務員(雇用人及び嘱託を含み、副町長、教育長並びに6箇月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 140
(2) 議会の事務部局の職員 3
(3) 教育委員会の事務部局の職員 58
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 (7)
(5) 監査委員の事務部局の職員 (3)
(6) 農業委員会の事務部局の職員 4(1)
合計 205(11)
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第89号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第97号)
この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
附則(昭和32年条例第104号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日から適用する。
附則(昭和35年条例第158号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第164号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第28号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(益子町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の益子町職員定数条例第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の益子町職員定数条例第3条の規定は、なおその効力を有する。