○益子町職員定数条例

昭和29年6月27日

条例第56号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局に常時勤務する地方公務員(雇用人及び嘱託を含み、副町長、教育長並びに6箇月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 140

(2) 議会の事務部局の職員 3

(3) 教育委員会の事務部局の職員 58

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 (7)

(5) 監査委員の事務部局の職員 (3)

(6) 農業委員会の事務部局の職員 4(1)

合計 205(11)

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第89号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第97号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和32年条例第104号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日から適用する。

(昭和35年条例第158号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第164号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(益子町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の益子町職員定数条例第3条の規定は適用せず、この条例による改正前の益子町職員定数条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

益子町職員定数条例

昭和29年6月27日 条例第56号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和29年6月27日 条例第56号
昭和32年3月12日 条例第89号
昭和32年6月21日 条例第97号
昭和32年8月27日 条例第104号
昭和35年3月17日 条例第158号
昭和35年4月30日 条例第164号
昭和37年3月20日 条例第4号
昭和40年4月23日 条例第20号
昭和43年3月25日 条例第4号
昭和44年3月25日 条例第9号
昭和45年3月17日 条例第4号
昭和46年7月7日 条例第22号
昭和48年6月21日 条例第24号
昭和49年9月24日 条例第28号
平成5年3月10日 条例第2号
平成15年3月20日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第5号
平成27年3月18日 条例第4号