○益子町職員の旅費支給規則
昭和44年7月17日
規則第17号
(附属の島)
第1条 益子町職員の旅費に関する条例(昭和34年条例第143号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する「附属する島」とは、当分の間歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
(3) 陸路 郵政事業庁の調べに係る距離表に掲げる路程
3 第1項第3号の規定により陸路を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路及び鉄道又は水路とにわたる旅行について陸路を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅又は波止場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路定の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(出張命令の変更の申請)
第3条 旅行者が条例第5条の規定により出張命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(旅費の請求手続)
第4条 条例第10条に規定する旅費の請求は、毎月末日までとし、支給日は、翌月の7日とする。ただし、支給日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その翌日とする。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行完了後直ちにその旅費を精算しなければならない。
(日当)
第5条 条例第14条において町長の定める地域は、次に掲げる地域とする。
栃木県内全域 |
県外市町村のうち、下館市、結城市、笠間市、内原町、常北町、桂村、御前山村、友部町、岩間町、七会村、岩瀬町、大宮町、美和村、緒川村、八郷町、関城町、明野町、真壁町、大和村、協和町 |
(打切旅費)
第6条 研修会・講習会(以下「研修会等」という。)に受講のため出張する旅行者が、栃木県立芳賀青年の家を利用する場合は、宿泊料のみとし、定額の2分の1を支給する。この場合において、これに類似する町外の施設を利用するときの日当は、定額とし、宿泊料については、前段の額とする。
2 研修、講習、視察等の用務により、出張が引き続き7日を超える場合は、定額によらず打切額を支給することができる。
第7条 削除
(町内出張の旅費)
第8条 町内出張の場合は、特別の事情のない限り旅費は支給しない。ただし、公務上の必要により、又はやむを得ない事情により宿泊する場合は、宿泊費に限り支給する。
(外国旅行の日当)
第9条 外国旅行の日当は、条例第14条の規定による。
(公用車を利用して旅行する場合)
第10条 公用の車を利用して旅行する場合には、鉄道賃及び車賃は、支給しない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第20号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第6号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の益子町職員の旅費支給規則は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第30号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。