○益子町職員の旅費に関する条例
昭和34年9月30日
条例第143号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために内国旅行又は外国旅行をする本町職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしている他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(出張命令)
第4条 出張命令は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。
(出張命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。
(普通旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、第5条の規定による場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを町長に提出しなければならない。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、普通の旅客運賃及びその乗車に要する急行料金及び座席指定料金とする。ただし、急行料金及び座席指定料金を必要とする場合は、あらかじめ出張命令権者の承認を得なければならない。
(船賃)
第12条 船賃は、2等実費とする。
(航空賃)
第12条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(日当)
第14条 日当は、別表の定額により支給する。ただし、町長の定める地域については支給しない。
(外国旅行の旅費)
第16条 外国旅行の旅費については、町長が別に定める。
(旅費の調整)
第17条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(遺族の旅費)
第18条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関しては、内国旅費規則の定めるところによる。
3 益子町吏員旅費支給条例(昭和29年条例第61号)を、廃止する。
4 第14条前段の規定にかかわらず、平成17年4月1日から当分の間、日当は支給しないものとする。
附則(昭和35年条例第155号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第175号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第16号)
この条例は、昭和36年8月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第7号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第16号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第14号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第29号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第13条、第14条、第15条関係)
車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
40円 | 2,000円 | 12,000円 |