○知事権限の委任事務取扱規則
昭和55年4月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 知事権限の委任事務取扱いについては、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 委任規則によらない委任事務の分掌及び決裁区分については、別表第2のとおりとする。
3 前2項に定めるもののほか、事務の処理については、益子町事務分掌規則(平成24年規則第21号)及び益子町決裁規程(昭和38年規程第6号)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
主管課 | 分掌事務 | 決裁 | |||
町長 | 副町長 | 部長 | 課長 | ||
環境課 | 1 動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第36条第2項の規定による動物の死体収容 |
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| ○ |
建設課 | 2 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく次に掲げる事務(町長が知事の認可を受けて施行する都市計画事業の事業地内の土地の形質の変更等に係るものに限る。) |
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(1) 第65条第1項の規定による土地の形質の変更等の許可 | ○ |
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(2) 第65条第2項の規定による施行者の意見の聴取 |
| ○ |
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| ○ |
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(4) 第80条第1項の規定による報告及び資料の提出の要求並びに勧告及び助言 |
| ○ |
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(5) 第81条第1項の規定による許可の取消しその他の処分及び工事の停止その他の措置の命令 | ○ |
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(6) 第81条第2項の規定による代執行及び公告 |
| ○ |
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(7) 第82条第1項の規定による立入検査 |
| ○ |
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建設課 農政課 | 3 国有財産法(昭和23年法律第73号)に基づく国土交通省所管の国有財産の管理及び処分に係る次に掲げる事務 |
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(1) 国有財産法に基づく次に掲げる事務 |
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ア 第36条の規定による用途廃止及び引継ぎ(寄附の受入れを伴わないもので面積が1万平方メートル以下のものに限る。) | ○ |
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イ 第14条第4号の規定による用途変更 |
| ○ |
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農政課 | (2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく次に掲げる事務 |
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ア 第5条第6項(第85条第5項及び第96条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による国が公共の用に供している土地の編入承認 | ○ |
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イ 第95条第2項の規定による同意 | ○ |
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建設課 | (3) 道路法(昭和27年法律第180号)第94条第2項の規定による不用物件(国道及び県道に係る不用物件を除く。)の存置協議 | ○ |
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(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく次に掲げる事務 |
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○ |
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イ 第106条第1項ただし書の規定による公共施設の管理 |
| ○ |
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(5) 都市計画法第32条の規定による同意 |
| ○ |
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(6) 建築基準法施行規則(昭和25年国土交通省令第40号)第9条の規定による承諾 |
| ○ |
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建設課 農政課 | 4 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(平成12年総理府・運輸省・建設省令第5号)に基づく国土交通省所管の国有財産に係る不動産(3の項に掲げる事務に係る不動産に限る。)についての不動産登記法(明治32年法律第24号)第30条及び第31条の規定による登記の嘱託 | ○ |
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別表第2(第2条関係)
主管課 | 分掌事務 | 決裁 | 備考 | |||
町長 | 副町長 | 部長 | 課長 | |||
福祉子育て課 | 1 身体障害者に対する有料道路通行券の交付事務 |
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| ○ |
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(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で福祉事務所長から対象者である旨の認定を受けた者に対する有料道路通行料金割引証の交付事務 |
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| ○ | ||
福祉子育て課 | 2 プール、キャンプ場等多数集合場所における衛生管理の指導事務 |
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| 教育委員会が管理する施設については、教育長の委任事務取扱とする。 |
(1) プール、キャンプ場等多数集合場所における衛生及び風紀の保持並びに危害の防止を図るため、プール、キャンプ場の施設、水質及び維持管理に関する監視指導事務 |
| ○ |
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(2) プールの監視指導事務関係 |
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ア 遊泳用プール開設届出の指示及びその受理 |
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| ○ | ||
イ 遊泳用プールの水質検査の励行の指示 |
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| ○ | ||
ウ 遊泳用プールの施設基準適合の確認及び改善勧告 |
| ○ |
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エ 遊泳用プールの維持管理基準適合の確認及び改善勧告 |
| ○ |
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(3) キャンプ場(旅館業法(昭和23年法律第138号)の適用を受けるものを除く。)の監視指導 |
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ア キャンプ場開設届出の指示及びその受理 |
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| ○ | ||
イ キャンプ場の維持管理の改善勧告 |
| ○ |
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