○益子町議会事務局設置条例

昭和34年9月29日

条例第138号

(事務局の設置)

第1条 町議会に関する事務を処理するため、益子町議会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

次長

書記

その他の職員

(職員の定数)

第3条 事務局の職員(以下「職員」という。)の定数は、益子町職員定数条例(昭和29年条例第56号)の定めるところによる。

(職員の身分の取扱)

第4条 職員の任免、分限、服務、懲戒、給与その他の取扱いについては、別に定めるもののほか、益子町職員の例による。

(細目)

第5条 この条例の実施に関して必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

益子町議会事務局設置条例

昭和34年9月29日 条例第138号

(昭和49年3月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年9月29日 条例第138号
昭和49年3月25日 条例第10号