定額減税補足給付金(不足額給付)とは、 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初調整給付に際し推計額を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方等に給付するものです。
定額減税不足額給付(補足給付金)の支給のご案内につきましては、給付額及び振込口座、前年度の支給状況等が確認できた方より順次送付しています。
令和7年1月1日に益子町に住民登録があり、次の【不足額給付(1)】または【不足額給付(2)】に該当する方が対象です。
【不足額給付(1)】
当初調整給付の算定時に令和5年分所得税額を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
具体例)
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方
こどもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
当初調整給付を受給した後に令和6年度個人住民税額に修正が生じたことにより、本来給付されるべき額が増加した方
住宅ローン控除など税額控除後の所得税額から、定額減税で引ききれない額がある方
【不足額給付(2)】
以下のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である)
・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付、令和6年度非課税給付等)対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない
当初調整給付の算定時に令和5年分所得税額を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
給付額については、【不足額給付(1)】【不足額給付(2)】それぞれ次の通りです。
【不足額給付(1)】
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した定額減税当初調整給付(補足給付)の額」との差額
不足額給付額(上図C)
「不足額給付時における調整給付所要額(上図A)」から「定額減税補足給付額(当初調整給付額)(上図B)」を引いた額(1万円単位)
当初調整給付の算定時に令和5年分所得税額を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
【不足額給付(2)】
4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円。
【不足額給付(1)】
対象者の方には、令和7年8月8日付けで「調整給付金(不足額給付金)支給のお知らせ」「調整給付金(不足額給付金)支給確認書」を送付します。
お手元に届いたら、通知の内容をご確認ください。
■「調整給付金(不足額給付金)支給のお知らせ」が届いた方
特にお手続きの必要はありません。
9月5日(金)に通知の給付額が指定の口座に振り込まれます。
口座の変更や給付額の疑義がある場合は8月26日(火)までに給付金担当までご連絡ください。
■「調整給付金(不足額給付金)支給確認書」が届いた方で、口座情報が記載されている方
10月17日(金)までにお手続きを完了してください。
町が確認書を受理してから、約2週間を目途に指定の口座に振り込みます。
・口座情報を確認し、オモテ面一番下に、氏名・確認日・電話番号を記載
・ウラ面に本人確認書類のコピーを貼付して、同封の返信用封筒で返信してください
■「調整給付金(不足額給付金)支給確認書」が届いた方で、口座情報が記載されていない方
10月17日(金)までにお手続きを完了してください。
町が確認書を受理してから、約2週間を目途に指定の口座に振り込みます。
・口座情報を確認し、オモテ面一番下に、氏名・確認日・電話番号を記載してください
・ウラ面上部に口座番号を記載し、本人確認書類のコピーを貼付して、同封の返信用封筒で返信してください
【不足額給付(2)】
現在、申請者の審査にお時間をいただいています。今しばらくお待ちください。
申請いただいた方でも給付対象外や減額に決定になる場合があります。
対象となる可能性がある方には、令和7年8月15日(金)に通知をいたしました。
お手元に届いたら、通知の内容をご確認のうえ申請をしてください。
通知が届かなかった方で、本ページ上部「不足額給付(2)給付対象者」を確認のうえ申請を希望される方は、
次の申請書に記載し、申請書裏面の提出書類を添えて担当までご提出ください。
【令和6年中の転入者】
令和6年1月2日〜令和7年1月1日に転入された方のうち、前住所地等より算定に必要な税情報等の照会を行うことができた方については、
令和7年8月27日(水)付けで通知をいたしました。
お手元に届いたら、通知の内容をご確認のうえ申請をしてください。
通知が届かなかった方で、本ページ上部「不足額給付(1)(2)の給付対象者」を確認のうえ申請を希望される方は、
次の申請書に記載し、申請書裏面の提出書類を添えて担当まで提出ください。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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