移住・定住

移住支援金【東京圏からの移住で単身60万円、世帯100万円交付!】

移住支援金について

 

まずはご相談ください!

 移住支援金の要件を満たす方法は複数あり、また、状況ごとに必要となる書類も異なります。
 「対象になるかも?」と思ったら、申請書類の作成を始める前に下記窓口までご相談ください。

益子町  産業建設部 観光商工課 未来共創係   0285-72-8873  iju@town.mashiko.lg.jp

 

 対象要件

 次の1〜3の要件を全て満たす方が対象となります。

1 移住前の住所・勤務地に関する要件

 以下のいずれにもに該当する必要があります。

  1. 益子町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
  2. 益子町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと

 ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。

 なお、以下の点に注意してください。

 

 2 就職、テレワークまたは起業に関する要件

 次の(1)〜(3)のいずれかの要件を満たす必要があります。

(1)就職に関する要件

(ア)一般の場合

 以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 栃木県が運営する企業情報掲載サイトに掲載されている求人のうち、「移住支援金対象」と記載されている求人を通じて就職すること
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  5. 企業情報掲載サイトに上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
  6. 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  7. 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

(イ)専門人材の場合

 以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  4. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(2)テレワークに関する要件

 以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  2. 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

(3)起業に関する要件

 栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けていること
 ※移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。

 

3 その他の要件

 以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  1. 栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に益子町に転入したこと
  2. 益子町に転入した日から1年以内の期間であること
  3. 益子町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
  4.  暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  5. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

 

支援金額

 ※「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます
  (世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。

  1. 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

 

申請期間

 対象要件を全て満たした上で、益子町に移住した日から1年未満の期間中に申請が可能です。1年を過ぎた時点で申請ができなくなります(※)ので、要件を満たし次第お早めに申請してください。
 また、申請書類の受付は毎年度2月20日までとしており、それを過ぎる場合は、翌年度受付となりますのでご注意ください。
 なお、予算が上限に達した場合は年度の途中でも受付を終了する場合があります。

※起業をした方については、「益子町に移住した日」または「地域課題解決型創業支援補助金の交付決定日」のいずれかの日から1年を過ぎた時点で申請ができなくなります。

 

移住支援金の返還について

  以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、益子町に返還していただきます(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)。

  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 移住支援金の申請日から3年未満に益子町から転出した場合
  3. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  4. 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

   移住支援金の申請日から3年以上5年以内に益子町から転出した場合

このページに関するお問い合わせは観光商工課 未来共創係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8873 ファクス番号:FAX 0285-70-1180

メールでのお問い合わせはこちら
益子町役場
〒321-4293
栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
【電話番号】0285-72-2111
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