益子町の里山風景と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例
太陽光発電設備の設置について、必要な事項を定めることにより、事業区域及び周辺地域における良好な景観の形成、生活環境の保全及び災害の防止に寄与するために条例を制定しました。
令和3年1月1日
発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備で事業を行おうとするときは、あらかじめ計画書を提出した上で町との協議が必要となります。
太陽光発電設備の設置事業者の責務として、災害時及び事業廃止後の措置に充てる費用の計画的な積み立てを行うものとなります。
設置事業者は、事業区域の近隣関係者等に事業内容の説明が必要になります。
太陽光発電設備の設置抑制区域を設定しました。計画の段階から区域をよくご確認ください。
本条例施行の前に、既に太陽光発電施設を設置し、事業を開始している事業者においては、引き続き設備を適正に管理していただくとともに、異常発生時は迅速な対応をお願いします。また、事業廃止時は適正な処分をお願いします。
本条例・施行規則だけでなく各関係法令・国県の各ガイドラインも遵守してください。
事業区域の面積が1,000?を超える場合には、別途、事前に土地の利用に関する協議が必要になります。
詳しくは、益子町役場総合政策課総合政策係(TEL:0285-72-8830)までご連絡ください。
益子町の里山風景と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例
益子町の里山風景と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則
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