精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
20歳以上で、日常生活で常時特別の介護が必要であり、障害年金の1級程度の障がいが重複しているなど、著しく重度障がいの状態にある方
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
扶養 親族等 の数 |
本人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 1 2 3 4 5 |
5,252,000 5,728,000 6,203,000 6,668,000 7,090,000 7,512,000 |
3,661,000 4,041,000 4,421,000 4,801,000 5,181,000 5,561,000 |
8,319,000 |
6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 |
月額 29,590円
※年4回(2月,5月,8月,11月)に本人の預金口座に振り込みます。
※令和7(2025)年4月分から手当額が変更になりました。
手続きには次の書類などが必要ですが、詳細な受給要件がありますので、事前に窓口でご相談ください。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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