
精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がい者に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
20歳以上で、日常生活で常時特別の介護が必要であり、障害年金の1級程度の障がいが重複しているなど、著しく重度障がいの状態にある方が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
1.対象者が福祉施設などに入所しているとき(特別障害者手当受給中に3カ月以上入院した場合も受給資格を失います)。
2.対象者の障がいの程度が「政令で定める程度」未満のとき。
3.受給者・配偶者・扶養義務者などの前年の所得が、下表の制限額以上であるとき。
| 扶養 親族等 の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
| 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
| 0 1 2 3 4 5 | 5,252,000 5,728,000 6,203,000 6,668,000 7,090,000 7,512,000 | 3,661,000 4,041,000 4,421,000 4,801,000 5,181,000 5,561,000 | 8,319,000 | 6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 | 
月額29,590円
※年4回(2月,5月,8月,11月)に本人の預金口座に振り込みます。
※令和7(2025)年4月分から手当額が変更になりました。
手続きには次の書類などが必要ですが、詳細な受給要件がありますので、事前に窓口でご相談ください。
1.認定請求書(所定の様式)
2.受給資格者の戸籍謄本または抄本
3.受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し(外国人の場合は、外国人登録証明書の写し〔親、子〕)
4.医師の診断書(所定の様式)
5.所得状況届(所定の様式)
6.所得証明書(町で確認できる場合は、所得の調査等に関する同意書〔所定の様式〕)
7.預金通帳(請求者本人名義のもの)
8.その他(年金証書の写し等)
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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