重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい児の福祉の向上を図ることを目的としています。
◆身体障害者手帳1級程度の方本人
◆療育手帳A1程度の方又は同程度の精神障がいの方本人
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
扶養 親族等 の数 |
本人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 1 2 3 4 5 |
5,252,000 5,728,000 6,203,000 6,668,000 7,090,000 7,512,000 |
3,661,000 4,041,000 4,421,000 4,801,000 5,181,000 5,561,000 |
8,319,000 8,586,000 8,799,000 9,012,000 9,225,000 9,438,000 |
6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 |
月額 16,100円
※年4回(2月,5月,8月,11月)に本人の預金口座に振り込みます。
※令和7(2025)年4月分から手当額が変更になりました。
手続きには次の書類などが必要ですが、詳細な受給要件がありますので、事前に窓口でご相談ください。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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