
この制度は、知的障がいまたは身体障がいなど(政令で定める程度以上)にある児童を監護している方に手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
下記の障がい児(20歳未満)を監護している父、母または養育者が対象となります。
1.身体障害者手帳1〜3級程度の方 ※内部障害も含む
2.療育手帳A1、A2、B1程度の方
3.精神に一定の障がいがあり、日常生活に制限を受ける方
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
1.障がい児が児童福祉施設などに入所しているとき。
2.児童が障がいを理由として公的年金を受けることができるとき。
3.障がいの程度が「政令で定める程度」未満のとき。
4.請求者、扶養義務者などの前年の所得が、下表の制限額以上であるとき。
(令和3年8月以降適用)
| 扶養親族などの数 | 請求者 | 配偶者、扶養義務者 | 
| 0人 | 4,596,000 円 | 6,287,000 円 | 
| 1人 | 4,976,000 円 | 6,536,000 円 | 
| 2人 | 5,356,000 円 | 6,749,000 円 | 
| 3人 | 5,736,000 円 | 6,962,000 円 | 
| 4人 | 6,116,000 円 | 7,175,000 円 | 
| 5人 | 6,496,000 円 | 7,388,000 円 | 
【1級】 障がい児1人につき月額56,800円
【2級】 障がい児1人につき月額37,830円
※年3回(4月、8月、12月)に分けて支給されます。
※令和7(2025)年4月分から手当額が変更になりました。
手続きには次の書類などが必要ですが、詳細な受給要件がありますので、事前に窓口でご相談ください。
1.特別児童扶養手当認定請求書(所定の様式)
2.診断書(所定の様式)※申請日前3か月以内のもの
※身体障害者手帳(1級〜概ね3級まで、ただし、内部障がい、マヒおよび体幹機能障がいなどは除く)または療育手帳(A1またはA2)をお持ちの方は診断書を省略できる場合もあります。
3.戸籍謄本または抄本(受給資格者が養育者である場合は、対象障害児の父母の戸籍謄(抄)本または除籍謄(抄)本)
※申請日前1か月以内のもの
4.振込先口座申出書(所定の様式)
5.預金通帳(請求者本人名義のもの)
6.所得証明書または課税証明書(町で確認できる場合は、所得の調査等に関する同意書〔所定の様式〕)
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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