くらし

自立支援医療(精神通院医療)

制度の概要

精神疾患のため通院による治療を受ける方に対して、通院医療費の負担軽減を図る制度です。

通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。

ただし、所得が低いまたは継続的に相当額の医療費負担が生じる場合には、所得区分に応じて月当たりの負担額に上限が設定されます。

本制度では、病院・診療所・薬局のほか、往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象としています。

※所得区分の詳細は、所得の区分に関するチェックシートをご覧ください。

 

対象者

精神疾患のために通院による治療を受ける方

ただし、「重度かつ継続」の方を除いては、本人または世帯(※)の住民税所得割額の合計が23万5千円未満であること。

 

※世帯の範囲は、自立支援医療を受診する方が加入している医療保険(下記参照)により異なります。

 1.健康保険や共済組合の場合・・・扶養・被扶養の関係にある方全員

 2.国民健康保険の場合・・・一緒に国民健康保険に加入している方全員

 3.後期高齢者医療制度の場合・・・後期高齢者医療制度に加入している方全員

 

受給者証の有効期限

受給者証の有効期限は交付日から1年間となります。(1年ごとに更新手続きが必要です。)

 

申請手続き

本人または代理人(親族等)が益子町役場福祉子育て課窓口で手続きしてください。

 

申請手続きに必要なもの

1.新規

(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

(2)診断書(精神通院医療用) ※医師の記入日から3か月以内のもの

   ※精神保健福祉手帳との同時申請の場合は省略することができます

(3)保険証 ※マイナ保険証の場合は、下記「保険証について」をご一読ください。

(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 ※受診者と同一保険の加入者全員分

(5)所得証明書等(町で確認できる場合は、所得の調査等に関する同意書

   ※健康保険や共済組合等加入者は、被保険者の所得証明書等が必要です

   ※国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者は、同一保険に加入している世帯の方全員の所得証明書等が必要です

(6)直近の障害年金振込(支払)通知書の写し ※障害年金を受給している場合のみ

(7)登録する医療機関名(病院・薬局・訪問看護等)がわかるもの

 

2.更新

(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

(2)診断書(精神通院医療用) ※医師の記入日から3か月以内のもの

   ※病状や治療方針に変更がある場合を除き、2年に1度の提出で申請が可能です

   ※精神保健福祉手帳との同時申請の場合、省略することができます

(3)保険証 ※マイナ保険証の場合は、下記「保険証について」をご一読ください。

(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 ※受診者と同一保険の加入者全員分

(5)所得証明書等(町で確認できる場合は、所得の調査等に関する同意書

   ※健康保険や共済組合等加入者は、被保険者の所得証明書等が必要です

   ※国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者は、同一保険に加入している世帯の方全員の所得証明書等が必要です

(6)直近の障害年金振込(支払)通知書の写し ※障害年金を受給している場合のみ

(7)登録する医療機関名(病院・薬局・訪問看護等)がわかるもの

(8)現在お持ちの受給者証

※更新の場合は、手帳の有効期限の3か月前から1か月後まで手続きが可能です。

 新しい受給者証の発行には1か月半〜2か月程度かかりますので、お早めにお手続きください。

 

3.医療機関・所得区分等の変更

(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

(2)診断書(精神通院医療用) ※病状や治療方針に変更がある場合のみ ※医師の記入日から3か月以内のもの

(3)変更する内容(医療機関、保険証等)がわかるもの ※マイナ保険証の場合は、下記「保険証について」をご一読ください。

(4)所得証明書等(町で確認できる場合は、所得の調査等に関する同意書) ※所得区分の変更がある場合のみ

   ※健康保険や共済組合等加入者は、被保険者の所得証明書等が必要です

   ※国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者は、同一保険に加入している世帯の方全員の所得証明書等が必要です

(5)現在お持ちの受給者証

 

4.再交付(破損・紛失等)

(1)自立支援医療受給者証再交付申請書(精神通院医療)

(2)自己負担上限額管理票再交付申請書

(3)現在お持ちの受給者証等 ※紛失の場合を除く

 

5.記載事項の変更(県内での住所変更・保険証変更等)

(1)自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院医療)

(2)変更する内容(住所、保険証等)がわかるもの ※マイナ保険証の場合は、下記「保険証について」をご一読ください。

(3)現在お持ちの受給者証

※保険証変更の場合、所得区分が変更となることがあります。

 所得区分が変更となる場合は、上記「3.医療機関・所得区分等の変更」の手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

6.県外からの転入

(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

(2)下記のうちいずれか1つ

   (1)診断書(精神通院医療用) ※新規申請と同様の有効期間の認定を受ける場合 ※医師の記入日から3か月以内のもの

   (2)転入前自治体から診断書を取り寄せるための同意書 ※現受給者証の有効期限の終期までの認定を受ける場合

   (3)現受給者証の認定を受ける際に提出した診断書の写し ※現受給者証の有効期限の終期までの認定を受ける場合

(3)保険証 ※マイナ保険証の場合は、下記「保険証について」をご一読ください。

(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 ※受診者と同一保険の加入者全員分

(5)所得証明書等 ※転入前自治体等で発行してください

   ※健康保険や共済組合等加入者は、被保険者の所得証明書等が必要です

   ※国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者は、同一保険に加入している世帯の方全員の所得証明書等が必要です

(6)直近の障害年金振込(支払)通知書の写し ※障害年金を受給している場合のみ

(7)登録する医療機関名(病院・薬局・訪問看護等)がわかるもの

 

保険証について

マイナ保険証の場合は、資格確認書等、保険証の資格情報が確認できるものをお持ちください。

資格確認書等が無い場合は、役場窓口の読み取り機器でマイナンバーカードを読み取り、資格情報を確認します。

資格情報の確認は、マイナンバーカードの受取時に設定した4桁の暗証番号が必要となりますのでご注意ください。

 

受給者証等の受け取り

判定機関での判定後、受給者証等が発行されます。

発行された受給者証等は益子町役場に届きますので、申請者へご連絡、来庁により受領いただきます。

申請時に指定した医療機関や薬局に、保険証等と併せて受給者証をご提示いただくことで、本制度の適用が受けられます。

 

このページに関するお問い合わせは福祉子育て課 福祉係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141

メールでのお問い合わせはこちら
益子町役場
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栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
【電話番号】0285-72-2111
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