くらし

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の方の社会復帰・社会参加の促進を目的とした制度です。

手帳は、障害の程度により1級から3級までとなります。

 

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限のある方。

ただし、知的障害者の方は、療育手帳制度の対象となります。

 

手帳の有効期間

手帳の有効期間は交付日から2年間となります。(2年ごとに更新手続きが必要です。)

 

申請手続き

ご本人または代理人(親族等)が益子町役場福祉子育て課窓口で手続きしてください。

 

申請手続きに必要なもの

1.新規

(1)障害者手帳申請書

(2)下記のうちいずれか1組

   (1)医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用) ※初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの

   (2)障害年金の年金証書の写し、直近の年金払込(支払)通知書、同意書

   (3)特別障害給付金受給資格者証(支給決定通知書)の写し、直近の国庫金振込(送金)通知書の写し、同意書

(3)1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、帽子・マスク等を外し、上半身を写したもの)

(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 ※マイナンバーカード等

 

2.更新・等級変更

(1)障害者手帳申請書

(2)下記のうちいずれか1組

   (1)医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用) ※初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの

   (2)障害年金の年金証書の写し、直近の年金払込(支払)通知書、同意書

   (3)特別障害給付金受給資格者証(支給決定通知書)の写し、直近の国庫金振込(送金)通知書の写し、同意書

(3)1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、帽子・マスク等を外し、上半身を写したもの)

(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 ※マイナンバーカード等

(5)現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の写し

※更新の場合は、手帳の有効期限の3か月前から1か月後まで手続きが可能です。

 

3.再交付(破損・紛失等)

(1)障害者手帳再交付申請書

(2)1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、帽子・マスク等を外し、上半身を写したもの)

(3)現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳 ※破損の場合のみ

(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 ※マイナンバーカード等

 

4.県内での住所変更・氏名変更等

(1)障害者手帳記載事項変更届

(2)現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳

(3)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 ※マイナンバーカード等

 

5.県外からの転入

(1)障害者手帳申請書

(2)転入前の都道府県で交付された手帳 ※紛失等で所持していない場合は、等級等照会同意書

(3)障害者手帳記載事項変更届

(4)1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、帽子・マスク等を外し、上半身を写したもの)

(5)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 ※マイナンバーカード等

 

精神保健福祉センターでの判定

手帳の交付については、精神保健福祉センターの医師が診断書に基づいて承認・不承認を決定し、手帳を作成します。

ただし、障害年金(精神障害によるものに限る)を受給している場合は、年金の等級を確認し決定します。

作成された手帳は益子町役場に届きますので、申請者へご連絡、来庁により受領いただきます。

 

このページに関するお問い合わせは福祉子育て課 福祉係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141

メールでのお問い合わせはこちら
益子町役場
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【電話番号】0285-72-2111
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