
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の方の社会復帰・社会参加の促進を目的とした制度です。
手帳は、障害の程度により1級から3級までとなります。
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限のある方。
ただし、知的障害者の方は、療育手帳制度の対象となります。
手帳の有効期間は交付日から2年間となります。(2年ごとに更新手続きが必要です。)
ご本人または代理人(親族等)が益子町役場福祉子育て課窓口で手続きしてください。
(1)障害者手帳申請書
(2)下記のうちいずれか1組
(1)医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用) ※初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの
(2)障害年金の年金証書の写し、直近の年金払込(支払)通知書、同意書
(3)特別障害給付金受給資格者証(支給決定通知書)の写し、直近の国庫金振込(送金)通知書の写し、同意書
(3)1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、帽子・マスク等を外し、上半身を写したもの)
(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 ※マイナンバーカード等
(1)障害者手帳申請書
(2)下記のうちいずれか1組
(1)医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用) ※初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの
(2)障害年金の年金証書の写し、直近の年金払込(支払)通知書、同意書
(3)特別障害給付金受給資格者証(支給決定通知書)の写し、直近の国庫金振込(送金)通知書の写し、同意書
(3)1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、帽子・マスク等を外し、上半身を写したもの)
(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 ※マイナンバーカード等
(5)現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の写し
※更新の場合は、手帳の有効期限の3か月前から1か月後まで手続きが可能です。
(1)障害者手帳再交付申請書
(2)1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、帽子・マスク等を外し、上半身を写したもの)
(3)現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳 ※破損の場合のみ
(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 ※マイナンバーカード等
(1)障害者手帳記載事項変更届
(2)現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
(3)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 ※マイナンバーカード等
(1)障害者手帳申請書
(2)転入前の都道府県で交付された手帳 ※紛失等で所持していない場合は、等級等照会同意書
(3)障害者手帳記載事項変更届
(4)1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、帽子・マスク等を外し、上半身を写したもの)
(5)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 ※マイナンバーカード等
手帳の交付については、精神保健福祉センターの医師が診断書に基づいて承認・不承認を決定し、手帳を作成します。
ただし、障害年金(精神障害によるものに限る)を受給している場合は、年金の等級を確認し決定します。
作成された手帳は益子町役場に届きますので、申請者へご連絡、来庁により受領いただきます。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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