
療育手帳は、知的障害者の自立や更生のためのサービスを受けやすくするための手帳です。
手帳は、障害の程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階があります。
知的障害のある方
※知的障害とは、「知的機能の障害が概ね18歳までにあらわれ、日常生活の支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義されます。
ご本人または代理人(親族等)が益子町役場福祉子育て課窓口で手続きしてください。
ただし、新規申請(県外からの転入も含む)の場合は下記の手続きが必要です。
手帳の取得にあたって、最初に益子町役場にて対象の方の成育歴や生活状況について聞き取りを行う面談を行います。
手帳の取得をご希望の方は、面談の日程調整をしますので、福祉子育て課福祉係までご相談ください。
手帳取得を希望する方と、その方の出生から今日までの成育歴がわかる方(両親等)の両方にご来庁いただきます。
※面談には2〜3時間を要することがあります。時間に余裕を持ってお越しください。
※役場での面談時に下記「2.判定」の日程調整・予約を行いますので、スケジュールが分かるものをお持ちください。
判定は栃木県中央児童相談所(18歳未満)または栃木県障害者総合相談所(18歳以上)が行います。
役場で予約をした日時に判定機関に行き、医学判定や面接を受けてください。※判定や面接は概ね3時間程度かかります。
※県外からの転入の場合については、原則「書類判定」ですが、「面接判定」となる場合もあります。
「面接判定」が必要な場合は、判定機関から直接本人・保護者に連絡があります。
(1)療育手帳交付等申請(届出)書 ※面談時にご記入いただきます
(2)1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、帽子・マスク等を外し、上半身を写したもの)
(3)母子手帳
(4)小学校・中学校等の通知票
(5)その他、養育歴や知能指数(知能検査の結果等)が分かるもの
(6)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 ※マイナンバーカード等
(7)現在お持ちの療育手帳 ※県外からの転入の場合のみ
(8)申出書 ※県外からの転入の場合のみ、面談時にご記入いただきます
(1)療育手帳交付等申請(届出)書 ※様式は福祉子育て課窓口でお渡しします
(2)1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、帽子・マスク等を外し、上半身を写したもの)
(1)療育手帳交付等申請(届出)書 ※様式は福祉子育て課窓口でお渡しします
(2)現在お持ちの療育手帳
手帳交付の際に次回の判定時期が指定され、18歳未満の方は中央児童相談所、
18歳以上の方は栃木県障害者総合相談所で再判定を受けます。
再判定を受けるには事前予約が必要です。判定時期が近づきましたら各判定機関へご連絡ください。
※再判定はWEB予約が可能です。下記URLまたは二次元コードを読み取り、ご予約ください。
※来所が困難な方の利便性を考え、「動く知更相」(栃木県障害者総合相談所巡回相談)があります。
詳しくは益子町福祉子育て課までお問い合わせください。
18歳未満の方 18歳以上の方
 
   
18歳未満の方 https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/reserve/offerList_detail?tempSeq=5911
18歳以上の方 https://apply.e-tumo.jp/pref-tochigi-u/reserve/offerList_detail?tempSeq=7584
判定機関での判定後、栃木県障害者総合相談所が手帳を作成します。
作成された手帳は益子町役場に届きますので、申請者へご連絡、来庁により受領いただきます。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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