くらし

身体障害者手帳の申請手続について

身体障害者手帳は、目、耳、言葉、手足、心臓、腎臓、呼吸器、直腸、膀胱、小腸等に一定程度の障害がある方に交付されます。手帳の交付を受けることにより、さまざまなサービスを利用できます。

申請できるかたと手続き方法

障害の程度により1級〜6級があり、等級や障害の部位により受けられるサービスが異なります。

対象

  1. 視覚障害者
  2. 聴覚障害者
  3. 平衡機能障害者
  4. 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害者
  5. 肢体不自由者
    (上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害)
  6. 心臓機能障害者
  7. じん臓機能障害者
  8. 呼吸器機能障害者
  9. ぼうこう、または直腸機能障害者
  10. 小腸機能障害者
  11. 免疫機能障害者
  12. 肝臓機能障害者

申請手続きに必要なもの

ご本人または代理人(親族等)が益子町役場福祉子育て課窓口で手続きしてください。

(1)身体障害者福祉法第15条指定医が作成した所定の診断書(※様式は役場福祉子育て課窓口でお渡しします)

(2)1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、サングラス、ポラロイド不可。脱帽、上半身の写真)

(3)印鑑(シャチハタ不可)

身体障害者手帳の再交付について

身体障害者手帳を紛失・破損した場合、または障害の程度に変更があった場合、記載欄に空欄が無くなった場合、成長等の理由により写真の容貌から著しい変化があった場合、新たな手帳の交付を受けることができます。

申請手続

ご本人または代理人(親族等)が益子町役場福祉子育て課窓口で手続きしてください。

申請手続きに必要なもの

(1)1年以内に撮影した顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ、サングラス、ポラロイド不可。脱帽、上半身の写真)

(2)印鑑(シャチハタ不可)

(3)現在お持ちの身体障害者手帳(紛失の場合除く)

身体障害者手帳をお持ちの方の転入、町内での住所変更について

身体障害者手帳をお持ちの方が県外、町外より転入した場合、手帳に記載されている住所の変更が必要となります。速やかに手帳の住所変更手続きを行ってください。(手続きがされていない場合町で行うサービス等を受けられないことがあります)また、町内での住所変更を行った場合も住所書き換えの手続きが必要となりますのでお手続きください。

申請手続

ご本人または代理人(親族等)が益子町役場福祉子育て課窓口で手続きしてください。

申請手続きに必要なもの

(1)印鑑(シャチハタ不可)

(2)現在お持ちの身体障害者手帳

手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です

身体障害者手帳の申請(新規及び転入)手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

申請者本人が来庁される場合

申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

代理の方が来庁される場合

代理の方がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

このページに関するお問い合わせは福祉子育て課 福祉係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141

メールでのお問い合わせはこちら
益子町役場
〒321-4293
栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
【電話番号】0285-72-2111
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