
障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が
平成24年10月1日から施行されました
障がい者虐待は、どこの家庭や施設(会社)などでも起こりうる身近な問題です。
障害者虐待防止法では「養護者」、「障害者福祉施設従事者等」、「使用者(障害者を雇用する事業主等)」による、次の5つ
の行為が障がい者虐待にあたると定義しています。
| 虐待の種類 | こんなことは虐待になります | こんなサインがあります | 
| 身体的虐待 | 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など | 身体に傷やあざが頻繁にみられる 急におびえたり、こわがったりする 施設や職場に行きたがらない | 
| 性的虐待 | わいせつなことをしたり、させたりすること | ひと目を避け、ひとりで部屋にいたがる 周囲の人の体をさわるようになる 性器の痛み、かゆみを訴える | 
| 心理的虐待 | 怒鳴る、ののしる、意図的に無視するなど、精神的に苦痛を与えること | おびえる、叫ぶなどパニック症状を起こす 攻撃的な態度、自傷行為がみられる 無力感、あきらめ、なげやりな態度になる | 
| 放棄・放任 | 食事や水分を十分に与えない必要な福祉サービスを受けさせないなど | 体から異臭、髪の汚れ、爪が伸びている いつも汚れた服を着ている ひどく空腹を訴える、栄養失調がみられる | 
| 経済的虐待 | 年金や賃金などを渡さない、本人の同意なしに財産を処分するなど | 年金等がどう管理されているか知らない 日常生活に必要な金銭を渡されていない サービス利用料等の支払いができない | 
障がい者の虐待に気づいた方は、益子町福祉子育て課福祉係にご相談ください。早めの対応や支援は、虐待されている方
だけでなく、その家族が抱える問題の解決にもつながります。町の担当職員には守秘義務が課されていますので、通報や
届出をした方を特定する情報は守られます。
虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は、益子町福祉子育て課福祉係に速やかに通報する義務があります。ひとり
で悩まずご相談ください。ご協力よろしくお願いします。
平日昼間(8時30分から17時15分)は 福祉子育て課福祉係、電話72−8866
休日昼間(8時30分から17時、年末年始にあっては8時30分から16時)は 役場日直、電話72−2111
夜間 (上記以外の時間)は 電話72−8483
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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