都市計画道路、都市公園の区域または土地区画整理事業の施行区域内に建築物を建築する場合には都市計画法第53条の許可が必要です。この許可は、都市計画施設の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来の都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
・階数が2以下でかつ、地階を有しないこと。
・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
次の図書を正副2部(県決定の場合は正副副3部)、建設課都市計画係へ提出してください。
・許可申請書
・位置図
・配置図(同一図面に都市計画施設の区域及び施設名を記入する)
・平面図
・断面図
※留意事項
・町決定:宛名 益子町長
・県決定:宛名 真岡土木事務所長
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8842 ファクス番号:0285-72-6430
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