出生日(または転入日)から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの方を対象に、病気やケガなどでお医者さんにかかった場合、保険診療が適用された医療費の自己負担額を町で助成する制度です。[入院時食事療養費は除く]
年齢 | 受診場所 | |
栃木県内 | 栃木県外 | |
0歳〜18歳 | 現物払い | 償還払い |
■現物払い
医療機関窓口での支払いは必要ありません。受診の際は、保険証と受給資格証を提示してください。【令和5年4月診療分より、18歳到達の年度末まで現物払いとなりました】
栃木県外の医療機関等で受診した場合や医療機関等の窓口で受給資格証を提示しなかった場合は、償還払いとなります。
入院などで、医療費が高額になることが予想される場合は、至急加入保険組合へ「限度額認定証」交付申請を行ってください。限度額認定証が交付されましたらなるべく早く(できれば受診と同じ月内)医療機関へ提示をお願いします。
(ただし、医療機関等の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意する場合は申請不要です。)
■償還払い
一度医療機関窓口で支払いをしたあと、診療日の属する月の翌月の初日から1年以内(診療月の翌年の同月まで)に保健センターへ申請してください。
【例】令和5年4月診療分は、令和5年5月初日から令和6年4月末日までが申請期間になります。
■受給資格者または対象のこどもに関して、次のようなことがあった場合は、必ず保健センターに届出をしてください。
・住所、氏名、加入保険、振込口座に変更があったとき。
・死亡、転出、その他の事由により受給資格を失ったとき。
・生活保護法による保護をうけることになったとき、うけなくなったとき。
・受給資格証を紛失したとき。
保健センター [MAP] TEL|0285-70-1121
出生届・転入届を町民くらし課へ提出された際、対象者の方へ申請書等をお渡ししています。
ご不明な点がございましたら、保健センターまでお問い合わせください。
〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町大字益子1591番地3
電話番号:0285-70-1121 ファクス番号:0285-72-9341
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