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くらし

償却資産に対する課税

償却資産とは

会社や個人で工場や商店を経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告することが必要です。


○前年中に取得された償却資産

前年中に取得された償却資産



○前年前に取得された償却資産

前年前に取得された償却資産


※これにより求めた額が、取得価額の5%に満たないときは、その5%を価格とする。

取得価額…原則として国税の取扱と同様です。
減価率……原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。


問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8863 ファクス番号:0285-72-6393

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