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国民健康保険税の軽減について

低所得者に対する軽減

所得の低い方については、所得に応じて均等割と平等割が軽減されます。

申請の必要はありませんが、世帯に所得の申告をしていない方がいる場合は適用されません。所得が0であっても必ず申告をしてください(1月1日に18歳以下の方は申告不要です)。

軽減額

軽減判定基準額

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下

5割軽減 43万円+29万円×(被保険者+特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
2割軽減 43万円+53万5千円×(被保険者+特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下

軽減判定基準額…世帯主(国民健康保険の被保険者でない世帯主も含みます)とその世帯に属する国民健康保険の被保険者、特定同一世帯所属者の前年の合計所得

給与所得者等の数…一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受け取る方のこと

特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、引き続き同じ世帯に属する方のこと

未就学児に対する軽減

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、小学校入学前の子ども(未就学児)の均等割が5割軽減されます。

低所得者に対する軽減に該当する世帯については、なお残る均等額割のうちの半分がさらに軽減されます。

例)7割軽減世帯の未就学児:8.5割軽減(7割+1.5割【残り3割の半分】)

  5割軽減世帯の未就学児:7.5割軽減(5割+2.5割【残り5割の半分】)

  2割軽減世帯の未就学児:6割軽減(2割+4割【残り8割の半分】)

特定世帯に対する軽減

世帯内で国民健康保険に加入していた方が、後期高齢者制度に移行したことにより、世帯の被保険者が1人だけになった場合、国民健康保険税が軽減されます。

申請の必要はありません。対象となる世帯の平等割が5年目までは半額、6~8年目までは4分の1減額となります。

会社の倒産などにより離職した方に対する軽減(非自発的失業者に対する軽減)

“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方は国民健康保険税が軽減されます。

対象者…離職日時点で65歳未満で、「雇用保険受給資格者証」の離職理由が 1、[ 1 , 12 , 21 , 22 , 31 , 32 ] のいずれかになっている特定受給資格者、または、2、[ 3 , 33 , 34 ] のいずれかになっている特定理由離職者の方です。

対象となる方は申請が必要です。申請をすると離職日の翌日から軽減が適用されます。軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。申請手続きについての詳細は税務課町民税係までお問い合わせください。

軽減期間は、原則として離職の翌日から翌年度末までです。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

被用者保険の扶養に入っていた方に対する減免(旧被扶養者減免)

社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行することで、その被扶養者であった方が国民健康保険に加入しなればいけない場合があります。被扶養者であった期間は保険料の負担がなかったため、新たな国民健康保険税の負担に対する軽減として、国民健康保険税が減免されます。

対象者…旧被扶養者(会社や任意継続などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険に加入することとなった65歳以上の方)がいる世帯。

対象となる方は申請が必要です。申請をすると旧被扶養者の所得割、資産割が免除され、均等割や平等割も減額されます(世帯員の数により変わりますので詳しくはお問い合わせください)。申請手続きについての詳細は税務課町民税係までお問い合わせください。

その他減免

天災などにより生活が著しく困難となった方に対する減免、貧困に因り生活のため公私の扶助を受けている方に対する減免があります。詳しくは税務課町民税係までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 町民税係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8832 ファクス番号:0285-72-6393

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