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自立支援医療費(精神通院)支給認定について

制度の概要

 精神疾患のため通院による治療を受けるかたに対して、通院医療費の負担軽減を図る制度です。通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます(所得が低い、または継続的に相当額の医療費負担が生じる場合には、月当たりの負担額に上限が設定されます。)。
 本制度では、病院・診療所・薬局の他、往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療及び薬代等も対象としています。

対象となるかた

 精神疾患のために通院による治療を受けるかた
 ただし、「重度かつ継続」のかたを除いては、本人または同一世帯の市民税所得割額の合計が23万5千円未満であること。

申請窓口

益子町役場健康福祉課(6番窓口)

 申請書類の提出はご本人以外のかた(家族、親族、福祉事務所職員、福祉施設職員、成年後見人等)でも行うことができます。

手続の際は、個人番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です

自立支援医療(精神通院医療)の申請手続では、平成28年1月以降、個人番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。

申請者本人(18歳以上)が来庁される場合

申請者本人(18歳以上)がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
  • 本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)

申請者本人(18歳未満)が来庁される場合

申請者本人(18歳未満)がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 申請者本人及び、保護者のかたの「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類
  • 保護者のかたの本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)

代理の方が来庁される場合

代理の方がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。

  • 申請者本人の個人番号通知カードまたは個人番号カード(写しも可)
  • 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
  • 代理の方の本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

申請に必要な書類・自己負担について

  申請には次の書類が必要となります。継続(更新)申請の手続きは毎年必要ですが、自立支援医療診断書(精神通院)の提出は2年に1度です。なお、精神障害者保健福祉手帳との同時申請・更新により自立支援医療診断書(精神通院)が省略できる場合があります。
  自己負担は原則1割ですが、世帯所得区分によっては負担上限月額が設定されます。

必要書類について
必要書類の名称備考
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 様式は申請窓口にあります。
自立支援医療診断書(精神通院) ・様式は申請窓口にあります。
・栃木県指定の診断書で、精神医療を行う主治医に書いてもらいます。
・申請日から3カ月以内に作成されたものをご提出ください。
・精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳用診断書で申請が可能です。
受給者証 更新または変更の場合に必要となります。
保険証の写し 受給者本人の医療保険被保険者証等の写し
※受給者本人と同世帯で同一の医療保険被保険者証等を使用している方について、所得の確認のための同意書に氏名・続柄を記入いただきますので、対象者を確認しておいてください。
世帯所得の確認ができる書類
※他市町からの転入等の理由により益子町で前年の所得が確認できない方

[1]生活保護を受給中のかた:
生活保護受給証明書

[2]住民税非課税世帯のかた:
最新年度の住民税非課税証明書(注1)、本人収入を確認できる書類(例:年金振込通知書・手当振込通知書の写しなど)

(注1)住民税非課税証明書については、益子町で住民税の確認ができれば省略できる場合もあります。

※障害年金を受給している方については等級を確認させていただきます。

[3]住民税課税世帯のかた:
最新年度の住民税課税証明書(注2)、住民税納税通知書、または住民税額決定通知書の写し
(注2)住民税課税証明書については、益子町で住民税の確認ができれば省略できる場合もあります。

([2][3]共通)世帯所得の確認は、社会保険・共済保険加入者については被保険者、国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者については、保険世帯全員分となります。

自己負担上限月額について(原則は1割負担)
所得区分所得の条件負担上限月額備考
生活保護 生活保護世帯 0円  
低所得1 区市町村民税非課税世帯
本人収入80万円以下のかた(公的年金収入など含む)
2,500円  
低所得2 区市町村民税非課税世帯
本人収入80万円超えるかた(公的年金収入など含む)
5,000円  
中間所得層1 区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円未満の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた
5,000円 (重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割
中間所得層2 区市町村民税(所得割)額が合計3万3千円~23万5千円未満の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた
10,000円 (重度かつ継続)に非該当のかたは、負担上限月額は無く、自己負担は医療費の1割
一定所得以上 区市町村民税(所得割)額が合計23万5千円以上の世帯
高額治療継続者(重度かつ継続)に該当するかた
20,000円 (重度かつ継続)に非該当のかたは、この制度は受けられません。

 受給者証・有効期間について

 申請に基づき審査が行われ、認定された場合には、県知事から「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。申請時に指定した医療機関・薬局等に、保険証などとあわせて受給者証をご提示いただくことで、本制度の適用が受けられます。
 なお、受給者証の有効期間は1年間です。継続(更新)申請は、有効期間満了日の3カ月前から手続ができますので、お早めに手続きをお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 福祉係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141

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